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電子書籍に対する出版権、閣議決定される」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    出版義務があるので、この権利を使って出版社が電子海賊版を取り締まるには
    出版社は法律上、必ず電子書籍を出版しなければなりません。

    電子書籍に強硬に反対し、電子書籍を出版させないとがんばっている大御所()の方々にとってはあまりよくない規定のようで、ぎりぎりまでこの辺りが協議されましたが、どうやら出版義務ありになったようですね。
    これによって過去作品の電子書籍のコンテンツが増えていきそうです。

    • by Anonymous Coward

      >出版社は法律上、必ず電子書籍を出版しなければなりません。

      それは今後新規に契約を結ぶ(書籍を出す)ときの話ですよね?

      原稿引き渡しから6カ月以内に電子書籍を出版する義務を負うという

      とありますので。
      過去の書籍については再契約しない限り現行のままでしょう。

      • Re: (スコア:5, 興味深い)

        by Anonymous Coward

        過去の書籍については仰る通り自動的に電子出版権が設定されるわけではないです
        ただ同時に電子出版権を設定しないと出版社は原告になれないことも同じなので、
        海賊版が存在するが電子書籍がないと言うコンテンツは徐々に減っていくはずで、

        #海賊版が存在すると言うことは、それだけ需要があると言うこともできる

        著作権者が頑迷な意思を持って電子書籍を出版させないケースの解決は期待できるんじゃないかと
        そういう人は海賊版があるから電子書籍は駄目だと語ったりするケースが多いですから。

        あと、漫画雑誌が発売直後にスキャンされて出回ると言う現象もあるので、
        それを取り締まるために雑誌に電子出版権が設定されると考えると、電子雑誌の増加の方が現実的には顕著かも知れない。

        • by Anonymous Coward

          電子書籍の海賊版なんだから過去の電子出版してないものは当然海賊版もないですが

          • by Anonymous Coward on 2014年03月15日 13時46分 (#2563640)

            今で回っている電子海賊版は紙からスキャンして作られた海賊版がほとんどです。

            #興味深いことに、大規模にネットで流通している海賊版は
            #DRMの有無にかかわらず電子書籍として販売されているデータを不正に流通させたものはほとんど無いらしい

            そして紙からスキャンして作られた電子海賊版であっても、従来の出版権では出版社が原告となって訴える事はできませんでした。
            (版面には権利が発生しないので)

            それをなんとかしようというのが今回の電子出版権議論です。独占して電子出版できる権利を持っているものに無断で出版を行うことそのものを、独占している権利の侵害であると言う言い方になるわけです。

            親コメント

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