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「遠隔操作事件」裁判における検察側の主張」記事へのコメント

  • よほどフォレンジックでヘマをしていない限り、この PC で iesys.exe が作成された可能性は高い感じがするけど、この「会社の PC」を他の人が使っていなかった、という証拠はあるのかなぁ。

    仮に、被告が犯人ではないとすると、この PC を遠隔操作するよりも、被告が利用していない時間に、社内の誰かが利用する方が簡単な気が。

    • Re: (スコア:5, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      って言うことは、被告人側の弁護人の質問は二つですね。

      ・このPCを遠隔操作して、このような痕跡を残すことは可能ですか? 不可能ですか?
      ・このPCは被告人が操作していたのですか?(この証拠によって、被告人が当該PCを操作した証拠になりますか?)

      ぶっちゃけ、コンピュータに残された痕跡だけを頼りに4人を誤認逮捕したことの反省があるかどうかのような気がしますね。
      前の4人には「痕跡がある!お前だ!(だけど遠隔操作されてると指摘されちゃった)」と言い、被告人にもやっぱり「痕跡がある!お前だ!」と言う。
      警察・検察の主張には、ある意味一貫性があるわけですよ

      • by Anonymous Coward

        >・このPCを遠隔操作して、このような痕跡を残すことは可能ですか?不可能ですか?

        「このような痕跡を残すことは可能ですが、真犯人が痕跡を消すのは不可能です。真犯人が別にいるなら、その痕跡が見つかります」と答えられて終わり。

        >・このPCは被告人が操作していたのですか?(この証拠によって、被告人が当該PCを操作した証拠になりますか?)

        「被告人が使用している時間に操作されたことは間違いないですが、被告人以外が操作した可能性を示す証拠はありません」
        と答えられて終わり。

        同僚や派遣先の社員がやった可能性を考えると、普通、VisualC#のビルドを被告人がこ

        • by Anonymous Coward

          > 真犯人がいた証拠を示す必要はないです。
          > 真犯人がいる可能性を示すだけでいいんです。

          この最終結論は正しいのだけど、

          > 「このような痕跡を残すことは可能ですが、真犯人が痕跡を消すのは不可能です。真犯人が別にいるなら、その痕跡が見つかります」と答えられて終わり。

          > 「被告人が使用している時間に操作されたことは間違いないですが、被告人以外が操作した可能性を示す証拠はありません」
          と答えられて終わり。

          なんでこうなるかな。こんな主張ではまったく弁護側の反論を否定出来ない。検察側がこんな論告してたら到底有罪にはもっていけない。
          不可能であったり間違いないという事実を検察側は証明しないといけない。対して、弁護側は最後に言うように可能性さえ示唆できれば(そしてそれが説得力を持てば)いい、
          訴訟構造上は検察側圧倒的に不利だけど、強力な捜査権限があるのでなんとか弁護側を凌駕できてるだけの話。通常はね。
          本件は通常事件のように証拠収集が簡単ではない。だからこんなトピックが立つ。

          • by Anonymous Coward

            >なんでこうなるかな。こんな主張ではまったく弁護側の反論を否定出来ない。
            >検察側がこんな論告してたら到底有罪にはもっていけない。

            真犯人が遠隔操作で、被告のPCでビルドしてテストしたかのような痕跡を残すのは可能です。
            しかし、遠隔操作でその痕跡をのこすように細工した、という痕跡を完璧に消すのは不可能です。
            もし真犯人が別に存在しているなら、細工した証拠が見つかります。

            ということです。

            > 不可能であったり間違いないという事実を検察側は証明しないといけない。

            そのために、信頼性の高いデジタルフォレンジックによる分析結果なんですよね。

            > 対して、弁

            • by Anonymous Coward

              > 遠隔操作でその痕跡をのこすように細工した、という痕跡を完璧に消すのは不可能です。
              > もし真犯人が別に存在しているなら、細工した証拠が見つかります。

              「痕跡を完璧に消すのは不可能」「細工した証拠が見つかります」-ということを証明できますか?一般論で。

              > > 対して、弁護側は最後に言うように可能性さえ示唆できれば(そしてそれが説得力を持てば)いい、
              > 示唆だけではだめで、ちゃんと「こうすればできる」ということを提示しないと駄目
              ということを「それが説得力を持てば」と表現したかったのだけど、拙かったですかね。

              要は裁判官がどう心証形成するかが

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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