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消費者庁が食材偽装問題に関するガイドラインを決定、ロブスター→イセエビはNG、ニジマス→サケ弁はOK」記事へのコメント

  • 景品表示法の基本的な考え方

    ①その料理や食材に関する社会常識や、用語等の一般的意味、社会的に定着していると認められるJAS法等を含めた他法令等における定義・基準・規格などを考慮し、表示された特定の食材(A)と実際に使用されている食材(B)とが異なるといえる場合において、
    ②その料理の性質、その料理や食材に関する一般消費者の知識水準、その料理や食材の取引の実態、メニュー等における表示の方法、表示の対象となる内容などを考慮し、表示された特定の食材(A)と実際に使用されている食材(B)が異なることを一般消費者が知っていたら、その料理に惹きつけられることは通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示といえるときには

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    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • >シイタケと香料を使用している、「松茸の味お吸い物」 [nagatanien.co.jp]を名乗る商品はどうなのだろう?
      個人的には
      「松茸のお吸い物」だとアウト。
      「松茸風味のお吸い物」だとOK。

      「松茸のお吸い物」も後者の扱いでOKなんじゃね。

      #あと日本人の常識として、「香り松茸、味シメジ」とか
      #「本物のマッタケを入れたらこんな値段じゃすまない」とかあるから…

      • ご指摘のとおりだと思います。「松茸の味お吸い物」をしっかり読めば松茸が入っているとは限らないことは容易に理解できるでしょう。
        ただ、「松茸味お吸い物」ではなく「松茸の味お吸い物」という名前になっているのは、「松茸のお吸い物」との誤読を招くことを意図しているようにも思われ、気持ち悪さを感じます。

        • by Anonymous Coward on 2014年03月29日 16時51分 (#2571555)

          >「松茸味お吸い物」ではなく「松茸の味お吸い物」
          私にはこの2つは全く同じに感ぜられます。

          したがって
          >誤読を招くことを意図しているようにも思われ
          と考えることに気持ち悪さを感じます

          親コメント

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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