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消費者庁が食材偽装問題に関するガイドラインを決定、ロブスター→イセエビはNG、ニジマス→サケ弁はOK」記事へのコメント

  • Q-7、Q-15
    一般的な料理の名称として確立しているものであって、かつ、その食材がその料理に現に広く使われていることが社会的に定着している場合など、一般消費者が、その料理等の選択において、それらの食材の違いに通常影響されないと認められる場合には、その料理の名称を単に表示するだけであればOK。なので、①「鴨南蛮」における合鴨の使用、②「サケ弁当」、「サケおにぎり」、「サケ茶漬け」における一般に「さけ」、「サーモン」として販売されているもの(脚注として、「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」(平成25年9月20日、消食表第257号

    • 「業界慣行を単に追認をしているだけのように思え、大いに違和感」に同感ですね。
      すぐに露呈すれば違法で、長年露呈しなければ合法だという話になってしまう。
      他では「○○と××とは異なる魚介類」として切り捨てているのに。
      「一般に「さけ」、「サーモン」として販売されているもの」も、(脚注に補足があるとはいえ)やったもの勝ちの文になっている。

      「サケ弁当」が料理名として確立しているとして、では、この食材としてサケ類ではなくイワシを使った場合とどう区別するのか。
      サケとマスなら許されるとする「社会的に定着」「一般消費者が、その料理等の選択において、それらの食材

      • by Anonymous Coward on 2014年03月30日 0時29分 (#2571742)

        食中毒防止のため、鮭には寄生虫がいるから冷凍しないと生食できない。なので冷凍物で養殖物が大半のサーモンと呼ぶ。

        親コメント

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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