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消費者庁が食材偽装問題に関するガイドラインを決定、ロブスター→イセエビはNG、ニジマス→サケ弁はOK」記事へのコメント

  • 景品表示法の基本的な考え方

    ①その料理や食材に関する社会常識や、用語等の一般的意味、社会的に定着していると認められるJAS法等を含めた他法令等における定義・基準・規格などを考慮し、表示された特定の食材(A)と実際に使用されている食材(B)とが異なるといえる場合において、
    ②その料理の性質、その料理や食材に関する一般消費者の知識水準、その料理や食材の取引の実態、メニュー等における表示の方法、表示の対象となる内容などを考慮し、表示された特定の食材(A)と実際に使用されている食材(B)が異なることを一般消費者が知っていたら、その料理に惹きつけられることは通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示といえるときには

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    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • by Anonymous Coward

      食材ではなく調理方法でも

      >その料理に惹きつけられることは通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示

      が許容されるとすると、一時期話題になった「男性コックが作っているメニューなのに[おふくろの味]」とか、「昨日の朝に採った[朝採りレタス]」程度なら許容できるのかな?

普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

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