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MozillaのBrendan Eich氏はなぜCEO辞任を迫られたのか」記事へのコメント

  • 理由が間違っている (スコア:4, すばらしい洞察)

    by Ryo.F (3896) on 2014年04月05日 16時56分 (#2575923) 日記

    このように同性婚の支持が拡大している背景には、そもそも法の下の平等という近代法秩序の大原則に例外を作るのはまずいという認識と、平等の原則を敷衍すれば同性婚は認められるという理解がある。

    どうしてこう言うヘンな意見が無くならないかな。結論が間違っていなければ、理由が間違っていてよいということにはならない。

    法の下の平等や平等の原則が絶対だと言うなら、次のものを法律婚として認めるかを考える思考実験を行ってみるといい: 重婚、三人以上で行う複数婚、架空の人物との結婚、相手の同意を得ない結婚、動物との結婚、無生物との結婚、その他荒唐無稽な「結婚」。

    これらの内、どれか一つでも認められないのであれば、法の下の平等や平等の原則では説明できない判断基準がある、ということだ。
    その判断基準を突き詰めると、「結婚とは何か」という根源的問いに行きつかざるを得ない。
    結論を言えば、各個人の自由な結婚観があり、それらを総合した社会通念上の結婚により(ゆるやかに)定義される。
    法律婚(法的結婚)は、その社会通念上の結婚とは大きく異ならない様定義されるべきだろう。

    あるいは、どんな荒唐無稽な結婚も結婚と認める、というラジカルな主張もあるかもしれない。その主張は論理的には全く正しい。しかし、ほとんど支持されないだろう。

    なお、米国の同性婚について言えば、社会通念上結婚と認められていると言ってよく、法律婚と認めるべきだろうと考える。

    • by kohsuke (16935) on 2014年04月07日 10時49分 (#2576729)

      私は、カリフォルニア州在住ですが、タレコミの書き方の方が自然で、Ryo.Fさんの意見には違和感があります。

      「各個人の自由な結婚観があり、それらを総合した社会通念上の結婚により定義される」というのはもちろんその通りなのですが、その結果としての法律上の規定が憲法の「平等の原則」(Equal Protection Clause [wikipedia.org])に反しないということが要請されるわけです。これは別に結婚に限った話ではありません。選挙権とかもそうですよね。年齢という基準を設けるのは平等の原則に反しているとは思われていないので、選挙権を20歳以上と規定するのが「平等の原則」に反しているという人はいませんが、一方で、選挙権は男性のみという規定は「平等の原則」に反しているので棄却されます。

      このように法の優先順位からいえば、「平等の原則」が優等であって、結婚制度のような仕組みは劣後であります。

      次の議論は、この「平等の原則」に関して、性的嗜好が性別や肌の色のように保護の対象となる(差別の認められない)区分であるのか、あるいは前科の有無や居住地など保護の対象とはならない区分であるのか、です。この点については、判例の積み重ねや同性愛者の運動の成果で、性別や肌の色と同じレベルまでは至っていないもののそれに準ずる地位を得ていると理解しています。実際、現時点で、性的嗜好を理由とした入学、就職、融資などの可否判断を擁護する人はほとんどいません。

      同姓婚が社会的な問題になっているのは、この「平等の原則には性的嗜好を含むのだ」という流れと、米国市民の半分弱の人にとっての社会通念上の結婚である「結婚てのは男と女がするもんだろ」という考え方が衝突している点にあります。

      なので、半数近い人が反対している状況では同姓婚が「社会通念上結婚と認められていると言ってよく」とまでは言えないのですが、一方、性的嗜好が平等の原則に含まれるという考え方が社会通念上広く認められているので、結婚の定義の方を変えていこう、というのが今の状態です。

      だから、大体元の文章であってますよね?

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