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「DVDコンバータ with DivX PRO」ソースコード公開、でも不十分?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    GPL の dll をクローズドからリンクする場合と、逆にクローズドの dll を GPL コードからリンクする場合、それぞれのライセンスの波及のしかたについてどなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?

    少なくとも前者に

    • Re:dll (スコア:2, 参考になる)

      前者を解決するのがLGPLです。
      ただし、DLLを動的ローディングする限りにおいては適用外です。(GPL source codeを使わなくてもAPIで呼び出せるので)
      windows においてDLLを使う方法には2種類あって、
      • .dllをロードするAPIを叩いて自分のコードポイントに取り込む(動的ローディング)
      • .dllと対になる.libを
      --
      # rm -rf ./.
      • by ramsy (8353) on 2003年02月13日 18時54分 (#257860) ホームページ 日記
        ああ、書き忘れ。
        つまり、静的ローディングで問題になるのは、 .lib及び.hをバイナリの一部として取り込むからです。
        動的ローディングの場合、GPLなソースを流用しないので回避できる、となるわけです。
        --
        # rm -rf ./.
        親コメント
        • Re:dll (スコア:1, 参考になる)

          by Anonymous Coward on 2003年02月13日 20時02分 (#257903)

          現在のフリーソフトウェアのコミニティにおける一般的な解釈が知りたいです。GPL の特殊な抜け道に関する議論はそれはそれで有益だとは思うのですが、分けて議論した方が良いかと。

          大元の質問を整理したいと思います。

          1. windows のライブラリの仕組みは Linux のそれと同様と考えてさしつかえないか?
          2. windows のダイナミックリンクを介して GPL のライブラリを使用する場合、呼び出す側に GPL の効果は波及しないという解釈は一般的か?
          3. GPL 非互換のライブラリを GPL コードから呼び出すことは、そのライブラリが「OS に含まれる主要なコンポーネント」でなくとも可能であるという解釈は一般的か?
          親コメント
          • by Anonymous Coward

            質問者本人です。

            3. について調べたのですが、GNU の解釈では「法的に安全にリンクするには GPL に例外条項を追加する必要がある」とのことでした。 GPL の FAQ [gnu.org] を参照してください。

            ただしダイナミックリンクをどう解釈するかについてまでは

          • by Anonymous Coward
            >> GPL 非互換のライブラリを GPL コードから呼び出すことは、そのライブラリが「OS に含まれる主要なコンポーネント」でなくとも可能であるという解釈は一般的か?

            初期のKDEがまさにこの状態でしたね。KDE自体は最初からGPLでしたが、昔のQTはGPLじゃなかったです。ソースは公開されていましたが、たしか「非商用であれば無料で使っていいけど、商用ソフトの開発に使う場合は金を出して買え」「非商用版の再配布は不可」「パッチの配布も不可。もしbug fixのパッチなどを作った場合には、Trolltechに報告すべし」とかいう感じで、いろいろ条件があった気が
            • by tuneo (2938) on 2003年02月14日 9時17分 (#258298) ホームページ 日記
              >そんなにQTが使いたけりゃ、QT互換なライブラリを作りゃいいんだろ
              QT互換ツールキットはHarmonyプロジェクトですね。

              その辺の問題の経緯に関するRMSの見解はこちら [neweb.ne.jp]に出てます。
              親コメント
            • by Anonymous Coward

              >以上のように、FSF教的に正しい道かどうかは別として、「可能かどうか」という話しで言えば「可能」ですね

              質問者本人です。思い出しました!

              たしか QT のライセンス問題が持ち上がったとき Debian は厳密に解釈して KDE を収録しなか

            • by Anonymous Coward
              可能かどうかは法がどう判断するかでしょう。
              GPLが適用されるかどうかは、ソフトウェアとは
              どこまで派生した著作物といえるのかってことだから。
              動的リンクや共有ライブラリはもとのコードを含まな
              いから派生物でないとなるか、FSFの言うように派生物に
              • Re:dll (スコア:2, 参考になる)

                by tt (2867) on 2003年02月14日 0時24分 (#258134) 日記
                指名ありがとう。が、とりあえず私じゃなくても出来る人はいっぱいいます。国内法が確実に適用できる範囲ということで日本人の著者だけに絞っても、LAMEそのものの関係者として柴田さん、いわささんあたりはCommitterなんだし、小規模なパッチをなげたcontributorならば他にもいっぱいおられます。またLAMEは午後のこ~だのコードもぱくって、じゃない改変して使用させていただいてますから、あちらの開発グループの皆様も関係してきます。

                が、今回の場合、winLAMEのコードが一行も公開されたコードの中に含まれてないのが問題のような気がします(日記 [srad.jp]にも書きましたが・・・)。DVDxのほうはちゃんとソースと改変部分の説明があるのに。

                まあ、winLAME はまったく改変せずに使ってるから、ホームページのURLも書いてあるし、そこからソースを取って来い、ということなのかもしれません。が、とはいえちょっとひどくないっすかね。少なくとも、どのバージョンの winLAME の、どのあたりをどう使ったか、というのを記してないのはGPL的にまずい気がしないでも無いです。そうでないと、誰がそのコードの著作者か結局わからないので裁判に持ち込もうにも持ち込めない(苦笑)。

                で、なんか個人的にはふざけんなと言う気分ではありますが、この程度では裁判までやろうという元気は起きません。インターウェアのときは完全にLAMEのパクリだったにもかかわらず、でっちあげのChangeLogをつけてたり、メールでは謝罪したくせにウェブでは謝罪せずとか、余りの相手の対応に超絶激怒炸裂状態になって裁判でも殴りこみでもしてやるという気分でしたけどね(冷静を失っていただけと言う話もありますが)。

                --
                -- Takehiro TOMINAGA // may the source be with you!
                親コメント
        • by Anonymous Coward
          あれ? LGPLにおいては、アルゴリズムを含まないヘッダファイル
          (宣言、構造体、定数、小さなマクロ) のリンクに関しては除外されるはず。正しくは、「定義されてはいない」ですが。
          5章の後半かな?
        • by Anonymous Coward

          つまり、静的ローディングで問題になるのは、 .lib及び.hをバイナリの一部として取り込むからです

          前から気になってたんで便乗質問。RubyやPythonなどのスクリプト言語だとどうなるんでしょ? スクリプト言

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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