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というか、もしそんなことができたら、GPL にされてしまう危険性よりも一私企業のプロプライエタリなライセンスが 適用されてしまうほうがこわい。
(1) 「思想又は感情」を表現したものであること。 (2) 「創作的」に表現したものであること。 (3) 思想や感情を創作的に「表現したもの」であること。 (4) 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。 (真紀奈の著作権法講座 第1回 [home.ne.jp]より)
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
main()をGPLにしたら? (スコア:2, 興味深い)
それ以降に出現した全てのバイナリに対して「GPL違反だからソースを公開せよ」という事は出来るのでしょうか?
*BSDなソースから持ってきたことにすれば大丈夫な気がするのですが、誰かがこんな事を言い出す可能性は無いとは言えないので気になります。
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:0)
というか、もしそんなことができたら、GPL にされてしまう危険性よりも一私企業のプロプライエタリなライセンスが 適用されてしまうほうがこわい。
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1)
> とつですので、著作権がない場合、ライセンス条件を決定することも出来ません。
著作権って、少なくとも日本では、主張云々に限らず自然に発生 [osaka-u.ac.jp]
Re:main()をGPLにしたら? (スコア:1)
以上から考えると、少なくとも(2)には該当せず著作物としては認められないかと思われます。
また火塚さんの著作権コラム第三回 [d51.net]内にある「ファイアーエンブレムシリーズが著作物にあたると言えるのか」と具体的に著作物であるかどうか判定している辺りが参考になるかと思います。