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理論的には「可罰的違法性論」、実際問題としては検察や裁判所の段階で、あまりに無理筋の摘発ははねられるものです。もっといい加減な規定の法律はいっぱいあるけど、無茶苦茶な適用で問題になった例はほとんどない。もう少し法律屋を信用してほしいというのが個人的感想(うんざり)。まあオウム事件くらいまでいくとここで想定されているレベルの法適用をしましたが、あれには国民のより積極的なバックアップがあったことを見逃してはならない。
プログラムの例ね。この場合プログラムは「道具」ですな。殺人の例で説明すると、犯人自身が人を殺す例は必ずしも多くない。包丁で刺したなら直接の死因である出血を起こして被害者を死に至らしめたのは包丁であって、犯人の肉体ではない。しかし殺人の罪を問われるのは犯人であって包丁ではない。何故かといえば包丁には意思がなく、犯人がその動きをすべてコントロールしているから。ここまでの議論はいいですね?
プログラムにも行為の意図を持つ資格はない(法的人格性はない)と考えられます。従ってそのプログラムを作成・利用した人間があくまで行為主体であって、その故意の有無が問われることになる。別コメントでも書きましたが、広義の刑法(=罰則規定)では「過失を罰するという規定が特に設けられていない限り、故意犯のみを罰する」と理解するのが原則です。従って不正アクセスへの故意がない人がたまたまそのプログラムを利用してしまった場合、過失犯なので罰せられないことになります(責任阻却なのか違法阻却なのかは議論があるんじゃなかったか。もうだいぶ昔に習ったのでやや曖昧)。 で、例えば他人の意思を奪い、犯罪を犯させたような場合にもこの議論が適用されます(間接正犯だったかな)。うっかりクリックすると不正アクセスが行なわれるような仕組みを作った場合、他人を錯誤に陥らせ(正常な意思を奪い)犯罪行為を犯させたわけですから、クリックした人間は「道具」の地位に置かれ、させた人間=そういう仕組みを作った人間が罪に問われることになります。
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理論的には「可罰的違法性論」、実際問題としては検察や裁判所の段階で、あまりに無理筋の摘発ははねられるものです。もっといい加減な規定の法律はいっぱいあるけど、無茶苦茶な適用で問題になった例はほとんどない。もう少し法律屋を信用してほしいというのが個人的感想(うんざり)。まあオウム事件くらいまでいくとここで想定されているレベルの法適用をしましたが、あれには国民のより積極的なバックアップがあったことを見逃してはならない。
プログラムの例ね。この場合プログラムは「道具」ですな。殺人の例で説明すると、犯人自身が人を殺す例は必ずしも多くない。包丁で刺したなら直接の死因である出血を起こして被害者を死に至らしめたのは包丁であって、犯人の肉体ではない。しかし殺人の罪を問われるのは犯人であって包丁ではない。何故かといえば包丁には意思がなく、犯人がその動きをすべてコントロールしているから。ここまでの議論はいいですね?
プログラムにも行為の意図を持つ資格はない(法的人格性はない)と考えられます。従ってそのプログラムを作成・利用した人間があくまで行為主体であって、その故意の有無が問われることになる。別コメントでも書きましたが、広義の刑法(=罰則規定)では「過失を罰するという規定が特に設けられていない限り、故意犯のみを罰する」と理解するのが原則です。従って不正アクセスへの故意がない人がたまたまそのプログラムを利用してしまった場合、過失犯なので罰せられないことになります(責任阻却なのか違法阻却なのかは議論があるんじゃなかったか。もうだいぶ昔に習ったのでやや曖昧)。 で、例えば他人の意思を奪い、犯罪を犯させたような場合にもこの議論が適用されます(間接正犯だったかな)。うっかりクリックすると不正アクセスが行なわれるような仕組みを作った場合、他人を錯誤に陥らせ(正常な意思を奪い)犯罪行為を犯させたわけですから、クリックした人間は「道具」の地位に置かれ、させた人間=そういう仕組みを作った人間が罪に問われることになります。
Takehiro OHYA