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棋譜という将棋盤上で各駒を初期位置からどう動かしていくかという一連のコマンド記録(=棋譜)が著作物に在らざるにも拘わらず、コンピューターというプラットホーム上の電気磁気情報を起動時の初期状態からどう動作させてしていくかという一連のコマンド記録(=プログラム)が著作物とされるのは、特別にプログラムを著作物として扱うという条項があるからかな?
更にご存じのとおり、著作権の中でも、絵画や映画などと、プログラムの著作権は扱いがかなり異なります。前者は「著作権法上の」著作物と認められるには一定の条件を満たす必要がありますが、後者はそうではありません。
前者と後者が逆?それとも、このまま正しい?
正しいと思います。プログラム著作物は後付けで「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなくても特例的に著作物として例示されています。
前者の「創作的に」というのも、何が創作的かという点で裁判所はかなり広く解釈しますよね。事実しか書いてない新聞記事の見出しにも著作権は認められるし、家族写真とかでも認められるし。ただシャッターを切っただけの富士山の写真でも著作権が認められる可能性は高い。
創作性の有無を判断する基準を示すのが困難だからだと思う。あと、一般感覚的にも、自分の手を介したものではあるが著作権は無いとみなされるのは納得しがたいと思うし。
棋譜は、『結果論からすれば』対局者が最善を尽くしているわけではないので正直著作物性が肯定されても驚かない。フタ開けてみないとわかりませんけど。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
棋譜が著作物に在らざるのならば (スコア:0)
棋譜という将棋盤上で各駒を初期位置からどう動かしていくかという一連のコマンド記録(=棋譜)が著作物に在らざるにも拘わらず、コンピューターというプラットホーム上の電気磁気情報を起動時の初期状態からどう動作させてしていくかという一連のコマンド記録(=プログラム)が著作物とされるのは、特別にプログラムを著作物として扱うという条項があるからかな?
Re:棋譜が著作物に在らざるのならば (スコア:1)
まず、大前提として「アイデア」は特許権の範囲であり、「創作」が著作権の範囲で、両者は性質を根本的に異にします。
更にご存じのとおり、著作権の中でも、絵画や映画などと、プログラムの著作権は扱いがかなり異なります。
前者は「著作権法上の」著作物と認められるには一定の条件を満たす必要がありますが、後者はそうではありません。(少なくとも満たすべき条件は圧倒的に少なくなるでしょう)
で、何に対する権利を守りたい/主張したいのかによって話は変わってくるわけです。
おっしゃるように、「棋譜通りに指令を出すプログラム(例えばネット通信プラットフォームなどで)」には著作権は認められるかもしれませんが、棋譜そのものの著作権は別問題です。
また、棋譜に込められたアイデアの権利を主張したいなら特許になりますが、これは(少なくとも日本の特許制度では)認められるのは難しいのではないでしょうか?
仮にアイデアと認めたとして、他の人が使えないとか、料金が発生するとなると、ゲームとして成立しなくなりますし、そもそも、ある棋譜がそのアイデアを利用しているのかどうかをどうやって判定するのかと…(要するに原理的に特許が認められないのではないかという部分と同根ですが)
Re:棋譜が著作物に在らざるのならば (スコア:1)
更にご存じのとおり、著作権の中でも、絵画や映画などと、プログラムの著作権は扱いがかなり異なります。
前者は「著作権法上の」著作物と認められるには一定の条件を満たす必要がありますが、後者はそうではありません。
前者と後者が逆?
それとも、このまま正しい?
Re: (スコア:0)
正しいと思います。
プログラム著作物は後付けで「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなくても特例的に著作物として例示されています。
Re:棋譜が著作物に在らざるのならば (スコア:1)
前者の「創作的に」というのも、何が創作的かという点で裁判所はかなり広く解釈しますよね。事実しか書いてない新聞記事の見出しにも著作権は認められるし、家族写真とかでも認められるし。ただシャッターを切っただけの富士山の写真でも著作権が認められる可能性は高い。
創作性の有無を判断する基準を示すのが困難だからだと思う。あと、一般感覚的にも、自分の手を介したものではあるが著作権は無いとみなされるのは納得しがたいと思うし。
LIVE-GON(リベゴン)
Re:棋譜が著作物に在らざるのならば (スコア:1)
棋譜は、『結果論からすれば』対局者が最善を尽くしているわけではないので正直著作物性が肯定されても驚かない。フタ開けてみないとわかりませんけど。