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これは一種の思考実験です。どうあるべきかどうかという判断の参考になれば幸いですが、私個人の考えとはまた別のものです。
棋譜そのものは事実の羅列を機械的に記録するものだから、記述法さえ同じなら誰が記録しても全く同じものになる。lしたがって、記録者によって著作権法で定義されるところの著作物たることはあり得ない。ということは、駒の動きそのものに創造性がある、ということになる。となると、著作者は対戦している両棋士ということになる。ここまでは共通認識として問題ないと思う。
では、その場合に、著作者人格権はどうなるのか? 特に同一性保持権と氏名表示
では、その場合に、著作者人格権はどうなるのか? 特に同一性保持権と氏名表示権は与えられるのか、また行使出来るのか。
仮に、同一性保持権や氏名表示権が認められたとすると、定跡の改変がもとの定跡考案者の著作権を侵害することにつながる可能性も出てくる。また、棋譜を公開するに当たって、元の定跡を考案したのが誰かを必ず表記しなければいけないということにもなる。棋譜については詳しくないがそのような運用が果たして可能なのか?
私はそこがキーポイントだと思っています。
元がゲームや競技なので、それに対する権利発生は無理があると思っています。
後述されている通り、先般の話題は対局タイトル、対局者のパブリシティがメインだったようで、関連するコンテンツに対しての要請に近い対応だったので、”棋譜”の議論はあまり関係なかったと記憶しています。
とても分かりやすい説明を有難うございます。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
仮に著作物だったとして、著作権は誰にある? (スコア:1)
これは一種の思考実験です。どうあるべきかどうかという判断の参考になれば幸いですが、私個人の考えとはまた別のものです。
棋譜そのものは事実の羅列を機械的に記録するものだから、記述法さえ同じなら誰が記録しても全く同じものになる。l
したがって、記録者によって著作権法で定義されるところの著作物たることはあり得ない。ということは、駒の動きそのものに創造性がある、ということになる。
となると、著作者は対戦している両棋士ということになる。ここまでは共通認識として問題ないと思う。
では、その場合に、著作者人格権はどうなるのか? 特に同一性保持権と氏名表示
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:仮に著作物だったとして、著作権は誰にある? (スコア:1)
では、その場合に、著作者人格権はどうなるのか? 特に同一性保持権と氏名表示権は与えられるのか、また行使出来るのか。
仮に、同一性保持権や氏名表示権が認められたとすると、定跡の改変がもとの定跡考案者の著作権を侵害することにつながる可能性も出てくる。また、棋譜を公開するに当たって、元の定跡を考案したのが誰かを必ず表記しなければいけないということにもなる。
棋譜については詳しくないがそのような運用が果たして可能なのか?
私はそこがキーポイントだと思っています。
元がゲームや競技なので、それに対する権利発生は無理があると思っています。
後述されている通り、先般の話題は対局タイトル、対局者のパブリシティがメインだったようで、関連するコンテンツに対しての要請に近い対応だったので、”棋譜”の議論はあまり関係なかったと記憶しています。
とても分かりやすい説明を有難うございます。