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「実在児童を用いたポルノ」を「児童性虐待記録物」と呼ぶよう要請するキャンペーン」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2014年04月23日 1時23分 (#2587350)

    その手の翻訳家さんは、「子どもに対する性暴力」という言い方をしてましたね。
    英語の child sexual abuse の訳語として。

    細かいところは忘れましたが、児童と言うと小学生しか含まれないとか、虐待と言うと親権者の行為しか含まれないとか、法律面の用語をいろいろ考慮した結果だそうです。

    # 「誰にも言えなかった」という書籍のような、子どもに対する性暴力の記録物であると同時に性暴力被害者の相互支援活動記録でもあるものは、規制から外したい。

    • by Anonymous Coward

      18歳未満を児童と定義してる。
      小学生の事じゃあないよ。
      「子供」という言葉の定義はどうなってるか知らんが、「未成年」と重ねると18~19歳が含まれることになる。
      国内ではエロ関係は18歳が区切りになってるから「児童」で問題ないかと。
      「児童」の定義を知らない人を惑わせる危険性はあるがね。

      http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html [e-gov.go.jp]
      児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
      第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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