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これは一種の思考実験です。どうあるべきかどうかという判断の参考になれば幸いですが、私個人の考えとはまた別のものです。
棋譜そのものは事実の羅列を機械的に記録するものだから、記述法さえ同じなら誰が記録しても全く同じものになる。lしたがって、記録者によって著作権法で定義されるところの著作物たることはあり得ない。ということは、駒の動きそのものに創造性がある、ということになる。となると、著作者は対戦している両棋士ということになる。ここまでは共通認識として問題ないと思う。
では、その場合に、著作者人格権はどうなるのか? 特に同一性保持権と氏名表示
そのうえで、思考実験に対する返答としてはそもそもグレーな範囲なので、なんとも言えませんが、著作物はあくまでも表現に対する権利であり、アイデアを保護するものではないということを敷衍するなら、例えば定跡はアイデアであり、棋譜は表現であるという説明がつかないわけでありません。例えば二十六期竜王戦七番勝負第二局の棋譜として改変した内容を公開することは同一性保持権でゆるされないでしょうし、対局者渡辺竜王と森内挑戦者の氏名表示もされるのが普通。権利は「もし著作物性を肯定するならば」当然行使できる。また、アイデアをこねまわして、別の表現として対局に使うことが否定されるものではない。
次については、コンピュータは表現の道具として扱われるはずなので、プログラムの実行者の著作物で多分間違いないはずです。
単純に棋譜が著作物であるかどうか、という点に戻ると、将棋が「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」かどうかの判断が全てで、ゲームだとか競技だということは法的に何も意味しません。この観点でいうと、詰将棋が古来から作品扱いされていることを考えると判例が出ない限り白黒つく問題では無いんじゃないかなぁ。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
仮に著作物だったとして、著作権は誰にある? (スコア:1)
これは一種の思考実験です。どうあるべきかどうかという判断の参考になれば幸いですが、私個人の考えとはまた別のものです。
棋譜そのものは事実の羅列を機械的に記録するものだから、記述法さえ同じなら誰が記録しても全く同じものになる。l
したがって、記録者によって著作権法で定義されるところの著作物たることはあり得ない。ということは、駒の動きそのものに創造性がある、ということになる。
となると、著作者は対戦している両棋士ということになる。ここまでは共通認識として問題ないと思う。
では、その場合に、著作者人格権はどうなるのか? 特に同一性保持権と氏名表示
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:仮に著作物だったとして、著作権は誰にある? (スコア:1)
そのうえで、思考実験に対する返答としてはそもそもグレーな範囲なので、なんとも言えませんが、著作物はあくまでも表現に対する権利であり、アイデアを保護するものではないということを敷衍するなら、例えば定跡はアイデアであり、棋譜は表現であるという説明がつかないわけでありません。例えば二十六期竜王戦七番勝負第二局の棋譜として改変した内容を公開することは同一性保持権でゆるされないでしょうし、対局者渡辺竜王と森内挑戦者の氏名表示もされるのが普通。権利は「もし著作物性を肯定するならば」当然行使できる。また、アイデアをこねまわして、別の表現として対局に使うことが否定されるものではない。
次については、コンピュータは表現の道具として扱われるはずなので、プログラムの実行者の著作物で多分間違いないはずです。
単純に棋譜が著作物であるかどうか、という点に戻ると、将棋が「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」かどうかの判断が全てで、ゲームだとか競技だということは法的に何も意味しません。この観点でいうと、詰将棋が古来から作品扱いされていることを考えると判例が出ない限り白黒つく問題では無いんじゃないかなぁ。