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GPL の dll をクローズドからリンクする場合と、逆にクローズドの dll を GPL コードからリンクする場合、それぞれのライセンスの波及のしかたについてどなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
少なくとも前者に
GPL互換ライブラリをつっこむことが可能なのはソフトウェア配布者だけなのでは?
乗っ取ろうとした人間本人が後付けで GPL ライブラリをつけて配布したとしても、ライセンス違反を問われるのはそいつだけなのだし
>ライブラリのライセンスに例外がちゃんと記述されてなければ後づけのライブラリ開発者がライセンス違反ですね。
ライブラリ開発者が違反してるライセンスというのはきっと無くて、例外に書き忘れた呼び出し元ソフトがGPLでないと矛盾してるようなライセンスをライブラリに付けてしまった、ということですね。で、この場合のGPLはライセンスとして無効で、そのライブラリがGPLでないものとして(著作権法等に反しない範囲で)勝手に使われても文句言えない?
それは違うでしょう。
GPL でライブラリを配布している人がいたとします。 そのライブラリを非 GPL 互換のソフトウェアにリンクして、一緒に二次配布した人がいた場合、二次配布者は元の配布者に GPL 違反を問われます。
しかし、あるライブラリ単体を配布した人が、配布後にそのライブラリを呼び出すかもしれない全てのソフトウェアのライセンスについて保証をすることは不可能です。既に存在する GPL のライブラリに対して、俺様のライセンスからは利用できないから GPL は無効だ、とは言えないはずです。その GPL ライブラリが GPL ソフトウェ
実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主要なコンポーネント (コンパイラやカーネル等)を除いて単体配布できないから、 そういうライブラリやプラグインはGPLで配布できないとか、例外を規定する 必要があるとか、LGPLやRuntime GPLを使うとか、 という提案がされてきたのが、 この話題の主要な流れのひとつであったと思います。 この例外についても、もともと曖昧であった上に、 技術の高度化・多様化でますます訳がわからなくなっている、 という主張も多く見られました。
一方貴方のように、インタフェイス依存にすぎないから 単体配布可能とする主張もいくつかありました。 こちらの方が曖昧な点が少ないし、心情的には支持したいのですが、 各々単体で配布されているソフトを一ヶ所に集めることさえできれば、 ユーザにとっては同じコトになってしまいますね。 仮にそのような行為自体が不当だとしても、防御は困難でしょう。
>実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主要なコン >ポーネント (コンパイラやカーネル等)を除いて単体配布できな >いから、そういうライブラリやプラグインはGPLで配布できないとか、
ここの意味がよくわかりませんでした。
>各々単体で配布されているソフトを一ヶ所に集めることさえでき >れば、ユーザにとっては同じコトになってしまいますね。仮にそ >のような行為自体が不当だとしても、防御は困難でしょう。
ライセンスが噛み合わないプラグインや親ソフトを集めて再配布してしまったら、それはふつうに
>ここの意味がよくわかりませんでした。
ここはGPLと他のコメントの部分引用です。リンクは大変なのでご勘弁を。
>それとも再配布をしないエンドユーザーの行為を問題にしているのでしょうか。
その意味で書きました。
例外を除いて、関連するインターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストールを制御するために使われるスクリプトをも加えたものを含まないといけない、とGPLに書いてあるわけです。 それがないとコンパイルできない、ということのほかに、「このソースの任意の追加や書き換えを許すから、そのかわり出来たものもGPLにしてね」という約束をもとにGPLワールドを単調拡大させていく、というGPLの目的が、ライブラリ等の形態を介することで止まらないようにしていると思われます。 それなのに、単体配布物を集めてコンパイルすればGPLと非GPLを混ぜて使える、ということが知れ渡ったら、そもそもGPLの意味がない、と。
>slashdot のトピックは数日で流れてしまいますので残念ながらこのへんでキリになってしまいそうですが。 議論の蓄積できる場所があればいいのにね・・・
引きずりすぎないからこそ新しい話題に対応できるのも確かですから。 アーカイブは残るので、いつか新しいタレコミの中で、いいタイミングで蒸し返してください。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
dll (スコア:0)
GPL の dll をクローズドからリンクする場合と、逆にクローズドの dll を GPL コードからリンクする場合、それぞれのライセンスの波及のしかたについてどなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
少なくとも前者に
Re:dll (スコア:2, 参考になる)
ただし、DLLを動的ローディングする限りにおいては適用外です。(GPL source codeを使わなくてもAPIで呼び出せるので)
windows においてDLLを使う方法には2種類あって、
# rm -rf ./.
Re:dll (スコア:0)
ダウト。少なくとも FSF はそれもダメだと言ってます。
ほれ [gnu.org]
> .dllをロードするAPIを叩いて自分のコードポイントに取り込む(動的ローディング)
> .dllと対になる.libをリンクし、コードの方でヘッダファイルをインクルードする(静的ローディング)
もしかしたらそういう言葉の定義の仕方もあるのかもしれませんが、
普通はこれらは両方とも動的ローディングと呼びます。
このFSFの例では (スコア:2, 参考になる)
つまり非GPLなアプリのPluginをGPLで作った場合はどうなるのかということです。
ramsy さんの説明通りなら、動的リンクされる側を先に作ろうが後に作ろうが同一の見解になりますが、FSFの例をあてはめるべきとなると利用するI/F用のDLLが複数あった場合にその中に一つでもGPLなものがあ
Re:このFSFの例では (スコア:2, 参考になる)
動作するためにGPLなDLLが必須ならGPLの影響を受けると思いたい。
そうじゃないとあとづけでGPLな互換ライブラリをつっこむだけでGPLで乗っ取れてしまう。
このへんのことちゃんとしておかないとGPLは公序良俗に反するけしからんライセンスと攻撃されてもしかたないんじゃなかろうか
Re:このFSFの例では (スコア:0)
GPL互換ライブラリをつっこむことが可能なのはソフトウェア配布者だけなのでは?
乗っ取ろうとした人間本人が後付けで GPL ライブラリをつけて配布したとしても、ライセンス違反を問われるのはそいつだけなのだし
Re:このFSFの例では (スコア:1)
ライブラリのライセンスに例外がちゃんと記述されてなければ後づけのライブラリ開発者がライセンス違反ですね。
で、ふと思ったのですが既存のライブラリが後からGPLになったケースや
Re:このFSFの例では (スコア:1)
>ライブラリのライセンスに例外がちゃんと記述されてなければ後づけのライブラリ開発者がライセンス違反ですね。
ライブラリ開発者が違反してるライセンスというのはきっと無くて、例外に書き忘れた呼び出し元ソフトがGPLでないと矛盾してるようなライセンスをライブラリに付けてしまった、ということですね。で、この場合のGPLはライセンスとして無効で、そのライブラリがGPLでないものとして(著作権法等に反しない範囲で)勝手に使われても文句言えない?
Re:このFSFの例では (スコア:0)
それは違うでしょう。
GPL でライブラリを配布している人がいたとします。 そのライブラリを非 GPL 互換のソフトウェアにリンクして、一緒に二次配布した人がいた場合、二次配布者は元の配布者に GPL 違反を問われます。
しかし、あるライブラリ単体を配布した人が、配布後にそのライブラリを呼び出すかもしれない全てのソフトウェアのライセンスについて保証をすることは不可能です。既に存在する GPL のライブラリに対して、俺様のライセンスからは利用できないから GPL は無効だ、とは言えないはずです。その GPL ライブラリが GPL ソフトウェ
リンク & GPL おさらい (スコア:1)
実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主要なコンポーネント (コンパイラやカーネル等)を除いて単体配布できないから、 そういうライブラリやプラグインはGPLで配布できないとか、例外を規定する 必要があるとか、LGPLやRuntime GPLを使うとか、 という提案がされてきたのが、 この話題の主要な流れのひとつであったと思います。 この例外についても、もともと曖昧であった上に、 技術の高度化・多様化でますます訳がわからなくなっている、 という主張も多く見られました。
一方貴方のように、インタフェイス依存にすぎないから 単体配布可能とする主張もいくつかありました。 こちらの方が曖昧な点が少ないし、心情的には支持したいのですが、 各々単体で配布されているソフトを一ヶ所に集めることさえできれば、 ユーザにとっては同じコトになってしまいますね。 仮にそのような行為自体が不当だとしても、防御は困難でしょう。
Re:リンク & GPL おさらい (スコア:0)
>実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主要なコン
>ポーネント (コンパイラやカーネル等)を除いて単体配布できな
>いから、そういうライブラリやプラグインはGPLで配布できないとか、
ここの意味がよくわかりませんでした。
>各々単体で配布されているソフトを一ヶ所に集めることさえでき
>れば、ユーザにとっては同じコトになってしまいますね。仮にそ
>のような行為自体が不当だとしても、防御は困難でしょう。
ライセンスが噛み合わないプラグインや親ソフトを集めて再配布してしまったら、それはふつうに
Re: リンク & GPL おさらい (スコア:1)
>ここの意味がよくわかりませんでした。
ここはGPLと他のコメントの部分引用です。リンクは大変なのでご勘弁を。
>それとも再配布をしないエンドユーザーの行為を問題にしているのでしょうか。
その意味で書きました。
例外を除いて、関連するインターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストールを制御するために使われるスクリプトをも加えたものを含まないといけない、とGPLに書いてあるわけです。 それがないとコンパイルできない、ということのほかに、「このソースの任意の追加や書き換えを許すから、そのかわり出来たものもGPLにしてね」という約束をもとにGPLワールドを単調拡大させていく、というGPLの目的が、ライブラリ等の形態を介することで止まらないようにしていると思われます。 それなのに、単体配布物を集めてコンパイルすればGPLと非GPLを混ぜて使える、ということが知れ渡ったら、そもそもGPLの意味がない、と。
>slashdot のトピックは数日で流れてしまいますので残念ながらこのへんでキリになってしまいそうですが。 議論の蓄積できる場所があればいいのにね・・・
引きずりすぎないからこそ新しい話題に対応できるのも確かですから。 アーカイブは残るので、いつか新しいタレコミの中で、いいタイミングで蒸し返してください。