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ニコニコ動画上の動画の音声をMP3化してダウンロードできるサイト、運営者が逮捕される」記事へのコメント

  • 音声だけ抜き出したファイルをユーザーにダウンロードさせる場合、

    1.にこ☆さうんどは変換元サイトからファイルをダウンロード
    2.にこ☆さうんどはダウンロードしたファイルをMP3形式に変換
    3.にこ☆さうんどは変換したファイルを自サイトに一時的にアップロード
    4.ユーザーは3のファイルをダウンロード

    という処理を行う必要がある。1~3まではにこ☆さうんどがサービスとして提供しているものだから、実行の主体はにこ☆さうんどにある。
    このうち、1と3が複製に当たり、3はさらに公衆送信にも該当する。これを私的ではない範囲でやったら著作権侵害となるし

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward on 2014年05月09日 21時17分 (#2597575)

      正しくはこうです
      0.にこ☆さうんどにユーザーが変換するようにリクエストを出す
      1.にこ☆さうんどは変換元サイトからファイルをダウンロード
      2.にこ☆さうんどはダウンロードしたファイルをMP3形式に変換
      3.にこ☆さうんどは変換したファイルを自サイトに一時的にアップロード
      4.ユーザーは3のファイルをダウンロード
      あくまで指示を出してるのはユーザーなので、実行の主体はユーザーにあるのでは?

      親コメント
      • >あくまで指示を出してるのはユーザーなので、実行の主体はユーザーにあるのでは?
        "ユーザが著作物を「にこ☆さうんど」から得られる"ので、それで黒になるかと。
        変換サービスであるとか、その著作物ソースがニコニコ動画であることは、
        裁判の上では重要ではないと思います。
        (ニコニコ動画が何らかの侵害で訴えた場合は、話は別ですが)

        A. このネットサービスとその作者
        B. 個人のPCで実行する同じ機能のソフトとその作者
        AB二つの技術的な違いと、責任の所在の説明とを、
        slashdotの諸兄ならばむしろ、難しく感じるかも知れませんが、
        URLの推測直打ちを不正アクセスとみなした裁判もありますし、
        司法の技術解釈はその程度でしょう。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        ユーザが指示を出したらその通りに実行する仕組みを提供しているので、(ユーザが何らか罪に問われることがあるとしても)にこ☆さうんど自体もそれ単体で実行の主体として罪に問われる。
        いわゆる間接正犯の道具かどうかって話。結果の認識もあるし故意もあるし、単なる道具だったなんてことにはならない。

        • by Anonymous Coward

          あーなるほど

          • by Anonymous Coward

            間接正犯というか、具体的には送信可能化権を侵害したってことでないの?
            実際、ドワンゴ&JASRAC の発表でも「著作権法違反(公衆送信権および送信可能化権侵害)」とあるし。

      • by Anonymous Coward

        > あくまで指示を出してるのはユーザーなので、実行の主体はユーザーにあるのでは?

        カラオケ法理により文句なく運営者がやったことになります(ただしAppleやamazonやGoogleが始めた場合を除く。iTunes Matchとか)。

        • by Anonymous Coward

          >ただしAppleやamazonやGoogleが始めた場合を除く。iTunes Matchとか
          これは違う。
          許諾が得られたか、法的に問題の無い国に限るって話。
          だから使えない国もある。

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