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本来は「勝ち馬投票券1枚毎に課税判断」だったのを被告が「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めてトータルの収支を対象に課税しろ」と主張した。
前者ならば、当たった時のみ配当額へ課税だった(外れた時は購入分マイナスなので非課税)、後者ならば、当たった時の配当額の総計から、外れた時の購入分をマイナスした、収支上のプラス分へ課税となる。
なので、「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めて」という後付の言い訳が、(しかもギャンブルで)通るかが注目されてた。
税務署の従来の解釈だと、競馬の一時所得は馬券毎に算出するようだから、50万円より少ない当たりを何枚も当てた場合も全て非課税になりますね。
外れ馬券も経費として認めるという事は、馬券毎に算出から、総額で算出になるので、従来の解釈だと非課税の人が申告対象になり、ややこしい気がします。
大量購入でリスクを分散して利益を出す原告のような手法がそもそも想定されていなかった印象。
一時所得の特別控除は馬券1枚50万円じゃなくて、年間50万円だから50万円以上の馬券を2回当てるのも、100万円の馬券当てるのも、1100円の馬券を1000回当てるのも殆ど違いはありません。
(50万円の当選金-100円の馬券)×2 - 特別控除50万円 = 499800円が課税対象
(100万の当選金-100円の馬券)×1 - 特別控除50万円 = 499900円が課税対象
(1100円の当選金-100円の馬券)×1000 - 特別控除50万円 = 50万円が課税対象
もちろんハズレ馬券が何万、何十万、何百万あって年間収支が赤字でも課税対象ですし、 馬券以外で別に一時所得が50万円以上あったら(たとえば懸賞金当てた)、当たり馬券は110円だろうが1万円だろうがすべて課税対象です
元ACじゃないけどよくわかった。丁寧な解説ありがとう。
でも50万円の根拠はわからん。ググったら雑所得控除のようだが。あとテラ銭というか最初に納税した10%は無視されんのね。同じような賭けなのに、還元率50%未満だから宝くじは非課税というのもわからん。どっちもギャンブル呼ばわりされてんのになあ。
>>あとテラ銭というか最初に納税した10%は無視されんのね
国庫納付金は税じゃないから。宝くじは「還元率50%未満だから非課税」なんじゃなくて、当せん金付証票法でそう決めてるから。
最初から配当の30%でも税金として天引きしておけば今回のような面倒なことにならないのに(その代わり、年間何億稼ごうが税金は天引き分のみ)
# 配当に回す総額を最初から税金分だけ減らしておいて、競馬の配当は非課税と謳えば同じか
本来は庶民の娯楽なんだから、年間50万以上勝つ人間の方がレア。控除率30%のギャンブルで、さらに30%も抜いたら実質控除率は50%。ここまでやったら参加者激減するし、ノミ業界が盛り上がっちゃうだろう。
30%の控除率はWIN5だけです。
日本の公営ギャンブルの控除率で儲けを出すのは至難の業だからそりゃまあ考慮しないわな。つーかこのソフトなにげにすごい
払い戻し総額30億に課税するほうが間違いで、1枚50万以上のフィルタかけるべきってこと?でも、馬券1枚あたり50万円以上が課税なら、1枚の賭け金を減らせば10万馬券以外は非課税になるような。
新聞等をみると払い戻し総額に課税してるようだけど、従来解釈の50万フィルタならいくらになるんだろう?そもそも、税務署がハズレ無視して当たり総額だけに課税したから裁判沙汰になったわけで、今回の税務署の主張が全面的に認められたらJRAが黙ってないだろ。
今回の税務署の主張が全面的に認められたらJRAが黙ってないだろ。
黙ってるじゃない、JRAも農水省も農水族も、みんな財務省×国税庁には逆らえんのよ。財務省に在らずんば人に非ず。
違う違う。一時所得そのものは、その年の全ての一時所得を合計して判定する。もちろん、競馬以外も含む全ての一時所得ね。50万以下の当たり馬券だろうと、全部合計する。
で、従来の解釈としては、当たり馬券の購入代のみ「費用」に入れても良いとなってた。これは、外れ馬券はいくらでも競馬場で拾えるので資料として認めない、と言う判断によるもの。(確か法令解釈として正式に通達されてるはず。)今回の彼の場合は、馬券購入はオンラインなので、購入履歴が全部証明できる。
ネオヒルズ族のデブも経費判断について争えばいいのに。
そうなんだよねぇ。
最初から申告して経費損失を認めろと争ってたのなら全面的に支持するんだが、この人、脱税しておいて、後付のロジックなんだよねぇ。裁判所判断として、このような事案は経費として認める場合もあるが、おまえはダメだと言ってほしかったw
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
そもそも課税対象だったの? (スコア:1)
どういうルール?
#まさか宝くじ利権をぶっ壊そうとしてる・・・わけじゃないよね
Re:そもそも課税対象だったの? (スコア:2, すばらしい洞察)
本来は「勝ち馬投票券1枚毎に課税判断」だったのを
被告が「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めてトータルの収支を対象に課税しろ」と主張した。
前者ならば、当たった時のみ配当額へ課税だった(外れた時は購入分マイナスなので非課税)、
後者ならば、当たった時の配当額の総計から、外れた時の購入分をマイナスした、収支上のプラス分へ課税となる。
なので、「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めて」という
後付の言い訳が、(しかもギャンブルで)通るかが注目されてた。
Re: (スコア:0)
税務署の従来の解釈だと、競馬の一時所得は馬券毎に算出するようだから、50万円より少ない当たりを
何枚も当てた場合も全て非課税になりますね。
外れ馬券も経費として認めるという事は、馬券毎に算出から、総額で算出になるので、
従来の解釈だと非課税の人が申告対象になり、ややこしい気がします。
大量購入でリスクを分散して利益を出す原告のような手法がそもそも想定されていなかった印象。
Re:そもそも課税対象だったの? (スコア:3, 参考になる)
一時所得の特別控除は馬券1枚50万円じゃなくて、年間50万円だから
50万円以上の馬券を2回当てるのも、100万円の馬券当てるのも、1100円の馬券を1000回当てるのも
殆ど違いはありません。
(50万円の当選金-100円の馬券)×2 - 特別控除50万円 = 499800円が課税対象
(100万の当選金-100円の馬券)×1 - 特別控除50万円 = 499900円が課税対象
(1100円の当選金-100円の馬券)×1000 - 特別控除50万円 = 50万円が課税対象
もちろんハズレ馬券が何万、何十万、何百万あって年間収支が赤字でも課税対象ですし、
馬券以外で別に一時所得が50万円以上あったら(たとえば懸賞金当てた)、当たり馬券は110円だろうが1万円だろうがすべて課税対象です
Re: (スコア:0)
元ACじゃないけどよくわかった。丁寧な解説ありがとう。
でも50万円の根拠はわからん。ググったら雑所得控除のようだが。
あとテラ銭というか最初に納税した10%は無視されんのね。
同じような賭けなのに、還元率50%未満だから宝くじは非課税というのもわからん。
どっちもギャンブル呼ばわりされてんのになあ。
Re: (スコア:0)
>>あとテラ銭というか最初に納税した10%は無視されんのね
国庫納付金は税じゃないから。
宝くじは「還元率50%未満だから非課税」なんじゃなくて、当せん金付証票法でそう決めてるから。
Re: (スコア:0)
最初から配当の30%でも税金として天引きしておけば今回のような面倒なことにならないのに
(その代わり、年間何億稼ごうが税金は天引き分のみ)
# 配当に回す総額を最初から税金分だけ減らしておいて、競馬の配当は非課税と謳えば同じか
Re: (スコア:0)
本来は庶民の娯楽なんだから、年間50万以上勝つ人間の方がレア。
控除率30%のギャンブルで、さらに30%も抜いたら実質控除率は50%。
ここまでやったら参加者激減するし、ノミ業界が盛り上がっちゃうだろう。
Re: (スコア:0)
30%の控除率はWIN5だけです。
Re: (スコア:0)
日本の公営ギャンブルの控除率で儲けを出すのは至難の業だからそりゃまあ考慮しないわな。
つーかこのソフトなにげにすごい
Re: (スコア:0)
払い戻し総額30億に課税するほうが間違いで、1枚50万以上のフィルタかけるべきってこと?
でも、馬券1枚あたり50万円以上が課税なら、1枚の賭け金を減らせば10万馬券以外は非課税になるような。
新聞等をみると払い戻し総額に課税してるようだけど、従来解釈の50万フィルタならいくらになるんだろう?
そもそも、税務署がハズレ無視して当たり総額だけに課税したから裁判沙汰になったわけで、
今回の税務署の主張が全面的に認められたらJRAが黙ってないだろ。
Re: (スコア:0)
今回の税務署の主張が全面的に認められたらJRAが黙ってないだろ。
黙ってるじゃない、JRAも農水省も農水族も、みんな財務省×国税庁には逆らえんのよ。財務省に在らずんば人に非ず。
Re: (スコア:0)
違う違う。
一時所得そのものは、その年の全ての一時所得を合計して判定する。
もちろん、競馬以外も含む全ての一時所得ね。
50万以下の当たり馬券だろうと、全部合計する。
で、従来の解釈としては、当たり馬券の購入代のみ「費用」に入れても良いとなってた。
これは、外れ馬券はいくらでも競馬場で拾えるので資料として認めない、と言う判断によるもの。
(確か法令解釈として正式に通達されてるはず。)
今回の彼の場合は、馬券購入はオンラインなので、購入履歴が全部証明できる。
Re: (スコア:0)
ネオヒルズ族のデブも経費判断について争えばいいのに。
Re: (スコア:0)
そうなんだよねぇ。
最初から申告して経費損失を認めろと争ってたのなら全面的に支持するんだが、
この人、脱税しておいて、後付のロジックなんだよねぇ。
裁判所判断として、このような事案は経費として認める場合もあるが、おまえはダメだ
と言ってほしかったw