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ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
>判決の趣旨は理解するが>ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
ソースも読まずに、まったく誤った判断を行うのはやめましょう。
(朝日新聞のソースから)>米山裁判長はまず、「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘。>そのうえで、男性が5年間にわたり週末の全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視。
ということで、「5年間(くらいの長期間)」「全レースを対象に」「機械的に」賭けたことが認められる場合ならば、雑所得とし
米山裁判長は、「画一的に一時所得とする」と決めた税務当局の運用基準が、実態に即さない=違法性があると言っているのであって国税庁としてはただちに通達を変更することが求められているのが今回の判決。
「5年間(くらいの長期間)」「全レースを対象に」「機械的に」賭けることまでも想定して運用基準を設定せよと言われているのだから税務当局がなにも運用基準を変更せずにいれば、当然納税者は申告するし、それを却下することもできないでしょう。
そもそも5年間という実績がなければ申告できないなどというわけのわから
同意。税務当局の運用基準は実体に即していないし、5年単位の税制がありえない。国税庁の主張の根拠である、年間50万円以上課税そのものがまともに実施されてない。ほとんど目こぼししていて、高額配当みつけたら課税するという今のやり方は著しく公平性に欠ける。競馬場で5万円×10回当てて税務署が来る可能性は皆無だし、PATでさえ1レース数百万の払戻がなければ税務署は来ない。数百万1回じゃ税務署が来ないこともある。つか、PATが逐一税務署にチクってたら誰も利用しないわ。
今回の場合、期待値は105%で、課税や住民税を考慮すると利益率は決してよくない。株式投資は年20万円以上課税だが損益控除が認められている。課税するなら株式と同じ20万円以上にして、外れ馬券控除を認めたり、税率を下げる方が筋が通っているように思う。投資と競馬が同じとはいわないが、馬券と配当金の両方に課税する二重課税は税制として正しい姿ではない。
そもそも期待値105%の競馬なんて、長期金利8%の1980年代なら絶対やらない。ゼロ金利という異常な時代の問題で、二重課税問題に発展しかねない裁判は誰の得にもならない。国が二重課税をやめる(配当率を宝クジ並みに下げる)つもりなら最高裁判断もありだが、兆円産業の競馬が衰退しかねない税率変更はやらないだろう。
>>長期金利8%の1980年代なら絶対やらない。
都合のいい数字だけ持ってくるバカ
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
判決の趣旨は理解するが (スコア:2)
ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
>判決の趣旨は理解するが
>ならば、殆ど全ての売買行為が「必要経費」になるのですが・・・
ソースも読まずに、まったく誤った判断を行うのはやめましょう。
(朝日新聞のソースから)
>米山裁判長はまず、「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘。
>そのうえで、男性が5年間にわたり週末の全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視。
ということで、
「5年間(くらいの長期間)」
「全レースを対象に」
「機械的に」
賭けたことが認められる場合ならば、雑所得とし
Re: (スコア:1)
米山裁判長は、「画一的に一時所得とする」と決めた税務当局の運用基準が、実態に即さない=違法性があると言っているのであって
国税庁としてはただちに通達を変更することが求められているのが今回の判決。
「5年間(くらいの長期間)」「全レースを対象に」「機械的に」賭けることまでも想定して運用基準を設定せよと言われているのだから
税務当局がなにも運用基準を変更せずにいれば、当然納税者は申告するし、それを却下することもできないでしょう。
そもそも5年間という実績がなければ申告できないなどというわけのわから
Re:判決の趣旨は理解するが (スコア:1)
同意。税務当局の運用基準は実体に即していないし、5年単位の税制がありえない。
国税庁の主張の根拠である、年間50万円以上課税そのものがまともに実施されてない。
ほとんど目こぼししていて、高額配当みつけたら課税するという今のやり方は著しく公平性に欠ける。
競馬場で5万円×10回当てて税務署が来る可能性は皆無だし、PATでさえ1レース数百万の払戻がなければ税務署は来ない。数百万1回じゃ税務署が来ないこともある。つか、PATが逐一税務署にチクってたら誰も利用しないわ。
今回の場合、期待値は105%で、課税や住民税を考慮すると利益率は決してよくない。
株式投資は年20万円以上課税だが損益控除が認められている。
課税するなら株式と同じ20万円以上にして、外れ馬券控除を認めたり、税率を下げる方が筋が通っているように思う。
投資と競馬が同じとはいわないが、馬券と配当金の両方に課税する二重課税は税制として正しい姿ではない。
そもそも期待値105%の競馬なんて、長期金利8%の1980年代なら絶対やらない。
ゼロ金利という異常な時代の問題で、二重課税問題に発展しかねない裁判は誰の得にもならない。
国が二重課税をやめる(配当率を宝クジ並みに下げる)つもりなら最高裁判断もありだが、兆円産業の競馬が衰退しかねない税率変更はやらないだろう。
Re: (スコア:0)
>>長期金利8%の1980年代なら絶対やらない。
都合のいい数字だけ持ってくるバカ