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総務省に通報するのはわかるけど、その内容を総務省以外のだれかに漏らすのも違法じゃないか?サンスポに漏らしただれかも違法行為を行ってるような。
電波法59条ですか。「特定の相手方に対して行われる無線通信」という重要条件と、この条文が秘密の保護に関するものであるという理解が抜けていますよ。
・電波法施行規則 第3条の15 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。・電波法施行規則 4条の24 アマチユア局 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう。・電波法第58条 実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
とあるとおり、アマチュア業務には保護する秘密が想定されていないため、電波法59条の対象外です。実運用上でも、アマチュア無線局の免許状には通信相手として「アマチュア局」が記載されアマチュア局同士の交信を受信のうえ報告し、カードを貰う SWL(短波受信)という楽しみ方があります。
彼らがいくら「特定の相手方に対する通信」を意図していると主張したところで、「法に違反した無知な輩が逆ギレしている」以上の反応が得られるとは思えません。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
「土砂を積む」「降ろす」といった会話が聞こえたため (スコア:1)
総務省に通報するのはわかるけど、その内容を総務省以外のだれかに漏らすのも違法じゃないか?
サンスポに漏らしただれかも違法行為を行ってるような。
秘密の通信じゃないから問題ない (スコア:1)
電波法59条ですか。
「特定の相手方に対して行われる無線通信」という重要条件と、
この条文が秘密の保護に関するものであるという理解が抜けていますよ。
・電波法施行規則 第3条の15 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
・電波法施行規則 4条の24 アマチユア局 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう。
・電波法第58条 実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
とあるとおり、アマチュア業務には保護する秘密が想定されていないため、電波法59条の対象外です。
実運用上でも、アマチュア無線局の免許状には通信相手として「アマチュア局」が記載され
アマチュア局同士の交信を受信のうえ報告し、カードを貰う SWL(短波受信)という楽しみ方があります。
彼らがいくら「特定の相手方に対する通信」を意図していると主張したところで、
「法に違反した無知な輩が逆ギレしている」以上の反応が得られるとは思えません。