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Amazonや大手サイトなどが活用する、ネット販売で酒を売るための「抜け穴」」記事へのコメント

  • タレこみ文読んだだけじゃわからないんだけど…

    >問題を解決したそうだ

    どういったカラクリで?

    >「抜け穴」

    ちゃんと免許があるのになぜ?

    #リンク先も途中までしか見れないので何が何やら????

    • by Anonymous Coward on 2014年06月10日 12時50分 (#2618413)

      平成元年6月以降の場合、通信販売をするには通信販売酒類小売業免許が必要です。
      しかし、この通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒が地酒や輸入酒等に限られてしまいます。
      # 需給調整要件 [nta.go.jp]によるものです。

      そこで、平成元年6月以前の条件が緩い免許が必要になります。
      この条件が緩い免許では、全種類のお酒の通信販売を行うことができます。

      しかし、ここでも問題があって、条件が緩い免許では免許を受けた販売場以外の場所で通信販売を行うことはできず [nta.go.jp]、
      免許を受けた販売場以外の場所で通信販売を行うには、条件のきつい通信販売酒類小売業免許が必要です。
      # 当然ながら、通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒が地酒や輸入酒等に限られてしまいます。

      したがって、平成元年6月以前の免許を持った企業を傘下に入れて、種類の通販をその企業に行わせることで、制限を回避する必要があります。
      # なお、酒類販売免許は譲渡できない [nta.go.jp]ので、平成元年6月以前の条件が緩い免許のみを譲ってもらうことはできません。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        誤変換
        種類の通販をその企業に行わせることで→酒類の通販をその企業に行わせることで

        書き忘れ
        販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合には、
        一般酒類小売業免許でできるので、全種類のお酒を販売することが可能です。
        # 酒屋の電話配達などですかね。

        • by Anonymous Coward

          たとえば県境付近に住んでいて,一番近くの酒屋(たとえば30mくらい)が隣の県だった場合には電話配達してもらえないってこと?

          • by Anonymous Coward

            この辺り [nta.go.jp]を見ると、「特定商取引に関する法律」の通信販売の定義のほかに、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」というのが含まれていますので、酒屋に電話して「いつものビールを1箱持ってきてくれ」はOKかなと思います。

            • by Anonymous Coward

              その下に

              郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること 

              って書かれてあるのが読めない?

              • by Anonymous Coward

                読めますよ。それが、私の言う、「特定商取引に関する法律」の通信販売の定義です。
                それ以外のポイントとして、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」があります。
                したがって、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」「郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること」が、酒税法における通信販売の定義だと推測できます。

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