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同人誌の通販を行っているなごみ、違法ダウンロード対策サービスを提供へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    部門名に

    著作権譲渡あたりがやや怖いが

    なんてありますけど、その著作物を別のところで販売するのも止められるわけではないし、サークル側が権利を返せと言えば返してくれるとも書いてあるし、違法ダウンロード対策以外の権利行使はしない(したらペナルティがあるように契約する)とも書いてある。
    強いて気になる点があるとすれば、「違法ダウンロード対策以外の権利行使をした場合には(なごみ側に)ペナルティ」とあるけども、当該ペナルティを遙かに上回る利益があれば、なごみ側がペナルティ覚悟で悪事を働くことは不可能ではない、という点くらいか。

    どっかに巧妙なトラップが仕掛けられている壮大な詐欺の可能性も捨てきれないけど(笑)、でも、なかなか面白い着眼点だと思いますよね。

    • by Anonymous Coward on 2014年06月19日 22時25分 (#2624344)

      Q&Aみても譲渡の必要性が全く解りませんね。
      代理人でよいわけですから。
      「弊社は賠償などの責任が発生することになる」とあるけど譲渡契約書にはそんなこと一切書いていないし。

      親コメント
      • 代理人となったら、非弁行為 (弁護士法72条違反) に問われる可能性があるからだと思う。

        --
        HIRATA Yasuyuki
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          削除依頼をだすことを目的として繰り返し著作権の譲渡を行なって、その法的権利の行使を業としているのなら、これは、(たとえ外見上、譲渡を行なっているとしても)非弁行為を行なっていることになります。
          たしか、債権を買い取って訴訟を起すことを業としていた(繰り返し訴訟することを仕事としていた)者が非弁行為で逮捕されていたはずです。
          JASRAC のように、著作権等管理事業法を法的根拠として登録等を受けているのなら別ですが。

        • by Anonymous Coward

          裁判も前提としているサービスなのに弁護士を雇ってないとかないでしょ。

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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