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アメリカ人は、「日本では労働者が年次有給休暇を取得する権利が労働基準法で定められている」ということが有名無実かもしれないということに気付かないのだろうか。
別に無実ではないのでは。会社が時季変更権を恣意的に拡大解釈して押し付けて来るのに、抵抗せずに従っちゃう人が多いだけで。
会社が時季変更権を恣意的に拡大解釈して押し付けて来る
これって、具体的にどんなときでしょうか。思いつかない。
有給休暇の取得を許さないという雰囲気を醸し出して有休を取得させないという会社はよくあります。
労働者が請求した有給を時季変更権を行使(このときも、「業務上やむを得ない場合」という制限があるけど)して2年後に飛ばせたとして、それで時効が成立するの?
普通に考えて、時効が成立するのは、その2年後の有給予定日をさらに2年過ぎた後だと思うけど。
それは退職前の引き継ぎが必要だから認められたとかいうのじゃないの?具体的にどの判例よ?判例は個々の事情もあるから~に限りとか条件付けも結構あるし単純に判例が出りゃすべて認められるってわけじゃないからね。
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アメリカには有名無実とか本音と建て前とかはないのか? (スコア:0)
アメリカ人は、「日本では労働者が年次有給休暇を取得する権利が労働基準法で定められている」ということが有名無実かもしれないということに気付かないのだろうか。
Re: (スコア:0)
別に無実ではないのでは。
会社が時季変更権を恣意的に拡大解釈して押し付けて来るのに、抵抗せずに従っちゃう人が多いだけで。
Re: (スコア:1)
会社が時季変更権を恣意的に拡大解釈して押し付けて来る
これって、具体的にどんなときでしょうか。思いつかない。
有給休暇の取得を許さないという雰囲気を醸し出して有休を取得させないという会社はよくあります。
Re: (スコア:1)
Re: (スコア:1)
労働者が請求した有給を時季変更権を行使(このときも、「業務上やむを得ない場合」という制限があるけど)して2年後に飛ばせたとして、
それで時効が成立するの?
普通に考えて、時効が成立するのは、その2年後の有給予定日をさらに2年過ぎた後だと思うけど。
Re: (スコア:0)
(退職後には変更不可という)厚労省通達は無効という判例出てますんで。
Re:アメリカには有名無実とか本音と建て前とかはないのか? (スコア:1)
それは退職前の引き継ぎが必要だから認められたとかいうのじゃないの?
具体的にどの判例よ?
判例は個々の事情もあるから~に限りとか条件付けも結構あるし
単純に判例が出りゃすべて認められるってわけじゃないからね。