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働き過ぎのアメリカ人、生産性が低下、経済に悪影響を及ぼしている」記事へのコメント

  • アメリカ人は、「日本では労働者が年次有給休暇を取得する権利が労働基準法で定められている」ということが有名無実かもしれないということに気付かないのだろうか。

    • by Anonymous Coward

      別に無実ではないのでは。
      会社が時季変更権を恣意的に拡大解釈して押し付けて来るのに、抵抗せずに従っちゃう人が多いだけで。

      • by Anonymous Coward

        会社が時季変更権を恣意的に拡大解釈して押し付けて来る

        これって、具体的にどんなときでしょうか。思いつかない。

        有給休暇の取得を許さないという雰囲気を醸し出して有休を取得させないという会社はよくあります。

        • by Anonymous Coward
          時季変更権は年度を越して行使できるという判例があるので、時効になる2年後に変更させることで合法的に有休を消滅させることができます。
          • 労働者が請求した有給を時季変更権を行使(このときも、「業務上やむを得ない場合」という制限があるけど)して2年後に飛ばせたとして、
            それで時効が成立するの?

            普通に考えて、時効が成立するのは、その2年後の有給予定日をさらに2年過ぎた後だと思うけど。

            • by Anonymous Coward
              時効にかからないなら定年後まで飛ばせばいいだけ。
              (退職後には変更不可という)厚労省通達は無効という判例出てますんで。

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