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無線機器の「技適マーク」の扱いに対する総務省の回答」記事へのコメント

  • 根拠にしている法令とか読んでもいまいち不明。
    あれってなにを保護してるの?

    • 総務省にあるFAQ [soumu.go.jp]によると、

      無線局を開設するためには免許手続を経て総務大臣の免許を受けることが必要となっていますが、免許手続の簡素合理化及び免許申請者の負担を軽減する観点から、小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるもの(特定無線設備:携帯電話等)について、登録証明機関が電波法に定める技術基準に適合していることを証明する制度(技術基準適合証明制度)を特例として設けています。

      とあるように、技適は、無線局免許の無い人でも無線設備を設置できるようにするための物です。
      何かを守ってるのは電波法の方で、技適はそれを緩和するための物ですね。

      • それはあくまでも技適の一部。
        なぜならば免許がなければ使用できないアマチュア無線用の無線機にも技適は存在するから。

        なお、アマチュア無線機の技適は無線局免許の申請時の落成試験を省略するためのもの。
        技適があれば、出力や不要輻射が規定内に収まっているものとして検査を省略して免許が発行される。

        親コメント

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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