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全国の警察がISP各社に対しロシア(ru)ドメインへの接続遮断を要請」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    総務省が「事業者の判断に任せる」と言っている以上、単なるお願いをすること自体には問題はないと思いますし、お願いをすることについて「総務省の了解を得ている」というのも嘘ではないでしょう。

    ただ、警察からの「お願い」である以上、お願いされた民間企業は「断ったら嫌がらせを受けないか」という不安を持つと思うんですよね。特に中小。

    似た例で話しをすると、法的根拠がない要請という点で、当事の管首相が中部電力に浜松原発停止をお願いした件と似ています。
    あれは立法措置を待てないという緊急性が一応あり、実際に安全基準の見直しなどを行なう流れの中で先行

    • by Anonymous Coward

      法をつくろうとすると、それは憲法第21条違反になるのでまず改憲が必要かと。

      • by Anonymous Coward on 2014年07月11日 16時00分 (#2637551)

        公権力がリスクの高い接続先を予めブロックさせることが、憲法21条のどこに違反するのか考えてみた。

        >集会の自由・結社の自由・表現の自由

        ロシアのサーバ相手なので、どれも該当しないよね。

        > 検閲の禁止、通信の秘密

        通信の中身を検閲しているわけではないし、通信の秘密を侵しているわけでもないしな。

        どのように憲法違反になるのか解説希望。

        親コメント
        • >> 検閲の禁止、通信の秘密
          >
          >通信の中身を検閲しているわけではないし、通信の秘密を侵しているわけでもないしな。

          「誰と通信しているか」も秘密にする権利が憲法で保証されている (合ってる?) のだけれど、
          通信相手(秘密のうちに守られていているはず)によっては通信できないよう制限した

          ということが憲法違反なんだと思うのだけれど。

          「どんな通信をしているか」という点で同じような話もあるよね。
          例えばOP25Bは、実施するまでに色々と法律解釈の議論や法律の整備に総務省やISPが頭を悩ませていたし、
          最近でてきたIP53Bだって実施するのは本来まずいよね、という議論が事業者の間であるよ?

          中国のインターネットはそれが堂々と規制されていて、「国外の特定サイトとの通信は遮断」とか「LINEは遮断」とか
          やっていて、これは通信の秘密が守られていない例だよね。
          親コメント

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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