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携帯電話や高速インターネットが使えない集落への対策はどうするべきか」記事へのコメント

  • 一般論として (スコア:5, すばらしい洞察)

    問題は2つ。

    1. シビルミニマムの達成 あらゆる集落において普遍的に提供されるべきサービスは何か?
     →かつては「電力」「電話」がシビルミニマムでした。電力が提供されていない日本最後の集落に電力が来たのが1988年、タイマグラ。
     →果たして「携帯電話」「ブロードバンド」はシビルミニマムと言えるか?

    2. そもそも僻地の集落から撤収するという選択肢は?
     →オリジナルは不明ですが、現状日本でこの手の議論というと「撤退の農村計画」 http://tettai.jp/ [tettai.jp] を引用するのが適切でしょうか。
     →国交省の発表したグランドデザイン http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK0 [nikkei.com]

    • by Anonymous Coward

      シビルミニマムなんぞ要らない。

      事業者が利益を見込めない場所で、
      水道でもガスでも電気でも郵便でも
      サービスを使いたいならそれはその人が全部自己負担すべき。

      僻地に生まれた人は運が悪かったんだから仕方がない。
      そんなところに住んでる親を恨め。

      • Re: (スコア:4, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward

         第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
         国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

         少数を切り捨てよというのはある程度有効ですが、切り捨ててはならないところを定めておかなければ際限がありません。
         そしてこれは切り捨ててはならないところです。

        • by Anonymous Coward

          日本国憲法第22条第1条
          何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

          • つまり移転しないのも自由だ。

            • by Anonymous Coward on 2014年07月12日 1時39分 (#2637903)

              その通り。
              どこに住むかは人の自由。そして国はどこに住もうと最低限度の生活を支える義務がある。基本的には。

              大本のコメントの「シビルミニマム」は第二十五条でいう最低限度の生活の話。
              一方で、それがあまりに多大なコストとなり財政を圧迫するならば、第二十二条でいう公共の福祉に反すると言えるのかもしれない。
              しかし、それは安易に言えることじゃない。こういった憲法解釈に踏み込むと大ニュースになるよね?「国民的議論が必要」とはそういうこと。

              親コメント

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