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「沖縄機密文書」の公開を求める裁判、最高裁が上告を棄却」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    変な最高裁判決だと思う。

    アメリカはお国に都合の悪い機密文書でもちゃんと保管していて、期限が切れたらどんなに国に不利な文書でも公開される。
    ここで、沖縄密約を示す文書がみつかった。
    さらに民主政権時に、一部政府筋が存在を認めた。

    そして日本側の沖縄密約を示す機密文書の開示請求を西山氏が起こした。

    地裁判決は「情報を開示しろ」

    高裁は「機密文書はあったかもしれないが今は無いので開示請求は却下」

    そして一番変なのが最高裁判決で、「開示請求をするなら請求者が機密文書があるという証拠を示せ」と開示請求を却下。

    よくスラドで出てくる「悪魔の証明」ってやつを最高裁が請

    • by Anonymous Coward on 2014年07月15日 16時50分 (#2639713)

      最高裁が高裁判決を支持するにあたっては、そういう判断にならざるを得ないようにも思うけど。
      立証責任を国側に認めた上で、高裁の判決を確定させるのは理屈として難しい。
      高裁での国側の立証が不十分だということを理由に差し戻すことになるはずなので。

      では高裁判決を支持しないで国に立証責任を認めることはできないのかという話になるけど、
      その場合、不存在の立証には現存する全ての公開可能な文章を示すぐらいしかできることがない。
      でもそれって、膨大な文章を示された情報公開を求める側にも多大な負担を強いることになる。
      これを国の回答として法律上認めなきゃいけなくなるケースってが存在するのは確実にまずい。

      最高裁に持ち込まれた段階で、高裁の論理、現行法は不当であるという提起がされているわけで、
      それに対する最高裁の回答として適当な落としどころってのはなかなかないんじゃないかね。
      原告の立証は重いと言うけれど、何らかの形で原告が資料の存在を知っていなければ、
      そもそもの論理として、開示の請求ってのは成立しない話なんだと思うんだよ。
      あることを知らないものは見せろと求める訴訟は起こせないので。

      これは、内容の開示が可能かどうかとは別に、
      資料の存在を明らかにさせるような制度・手続きの必要性を示唆してる判決のように思う。

      親コメント

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