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「沖縄機密文書」の公開を求める裁判、最高裁が上告を棄却」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    変な最高裁判決だと思う。

    アメリカはお国に都合の悪い機密文書でもちゃんと保管していて、期限が切れたらどんなに国に不利な文書でも公開される。
    ここで、沖縄密約を示す文書がみつかった。
    さらに民主政権時に、一部政府筋が存在を認めた。

    そして日本側の沖縄密約を示す機密文書の開示請求を西山氏が起こした。

    地裁判決は「情報を開示しろ」

    高裁は「機密文書はあったかもしれないが今は無いので開示請求は却下」

    そして一番変なのが最高裁判決で、「開示請求をするなら請求者が機密文書があるという証拠を示せ」と開示請求を却下。

    よくスラドで出てくる「悪魔の証明」ってやつを最高裁が請

    • by Anonymous Coward on 2014年07月15日 17時34分 (#2639759)

      仮に最高裁が対象文書の存在不明なまま開示命令を出したとします。
      それが存在しない場合、命令に従うことは不可能ですし、存在しないことの証明は不可能です。
      命令違反以外の結果は無いわけですが、これに対して制裁金の支払い請求訴訟など起せばぼったくり放題に成ります。
      開示請求時に対象が存在することを請求側が担保すべきという考えは理に叶ってます。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2014年07月15日 18時02分 (#2639783)

        存在するだろうと合理的に推定できる文書以外に開示命令出すほど裁判所はアホではないと思うぞ。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        > 存在しないことの証明は不可能です。
        絶対に不可能かな?
        廃棄記録みたいなものをつけていれば、それが厳密に運用されていれば後から記録をたどって
        廃棄されたかどうかを調査することくらい出来ると思うけど。廃棄されてると記録されてたら廃棄されたと
        認定してもいいのでは?それが100%完全な証明になるかは別にして。

        • by Anonymous Coward
          成立するための特定条件に限定すりゃ何でも成立するに決まってるだろ(笑)。
          それでよく「絶対に不可能かな?」とか言えるもんだな。
        • by Anonymous Coward

          廃棄記録すら残ってないとすると、事後の検証も廃棄を指示した責任も一切問わないってことだろ
          すげー国だなw

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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