パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

DNA型鑑定で血縁がないことが証明されても、法的には「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子」となる」記事へのコメント

  • これは夫の方は自分の子供にしたいという訴訟でそれが通ったことになるけど、その逆の場合はどうなるのか。
    何となく、邪推してしまうな。つまり、こういう事例で通しておいて……。

    • Re: (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      これは夫の方は自分の子供にしたいという訴訟でそれが通ったことになるけど、その逆の場合はどうなるのか
      何となく、邪推してしまうな。つまり、こういう事例で通しておいて……。

      いや、記事ちゃんと読めよ。
      邪推じゃなくて最高裁判例として「科学的に托卵が証明されても法的には養育義務あり」で通ったんだよ。

      北海道と関西の訴訟では、いずれも婚姻中に妻が夫とは別の男性と交際し、2009年に出産。DNA型鑑定の結果、交際相手が子の父である確率は99.99%で、母側は夫らとの父子関係がないことの確認を求めていた。

      多分こっちしか認識していないでコメントしているんだと思われ

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

処理中...