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結婚していても、期間制限はあるものの、嫡出否認の訴えは可能です。生まれた後にDANA鑑定しても、余裕で間に合いますし、そこで不貞行為が明らかになれば、離婚もできます。この判決を理由に結婚を避ける、というのは不合理です。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
3対2 (スコア:2)
「実の父との親子関係が確保できている場合は取り消しを認めるべきだ」 [msn.com]
と反対意見を述べています。
こんな事案を多数決で決めていいのでしょうか
このままだと、他人の子をわが子として育てなければならない危険を回避するため
結婚はせず、事実婚で、DNA型関係で自身の子と確定できた時だけ認知するといった
ケースが増えるのではないでしょうか。
この他にも、第三者から精子提供を受けた性同一性障害の男性を「父」と認定した判決など
今の法律では判断が難しいケースが増えています。
最高裁でもスッキリとした結論が出せなかったわけで、法律の改定が絶対必要でしょう。
Re:3対2 (スコア:0)
結婚していても、期間制限はあるものの、嫡出否認の訴えは可能です。
生まれた後にDANA鑑定しても、余裕で間に合いますし、そこで不貞行為が明らかになれば、離婚もできます。
この判決を理由に結婚を避ける、というのは不合理です。