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DNA型鑑定で血縁がないことが証明されても、法的には「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子」となる」記事へのコメント

  • これは夫の方は自分の子供にしたいという訴訟でそれが通ったことになるけど、その逆の場合はどうなるのか。
    何となく、邪推してしまうな。つまり、こういう事例で通しておいて……。

    • Re: (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      これは夫の方は自分の子供にしたいという訴訟でそれが通ったことになるけど、その逆の場合はどうなるのか
      何となく、邪推してしまうな。つまり、こういう事例で通しておいて……。

      いや、記事ちゃんと読めよ。
      邪推じゃなくて最高裁判例として「科学的に托卵が証明されても法的には養育義務あり」で通ったんだよ。

      北海道と関西の訴訟では、いずれも婚姻中に妻が夫とは別の男性と交際し、2009年に出産。DNA型鑑定の結果、交際相手が子の父である確率は99.99%で、母側は夫らとの父子関係がないことの確認を求めていた。

      多分こっちしか認識していないでコメントしているんだと思われ

      • by Anonymous Coward

        四国のケースは、民法的には当然の判決ではないかと思います。これは、一、二審でも同じ結論が出ていることからも予想できるのではないでしょうか。

        妻が産んだ子供が自分の子ではない場合、夫は嫡出否認の訴えを起こすことができます(民法774条、775条)。ただし、出生後に自分の子供であることを承認した場合、あるいは子供の出生を知った時から1年以上経過した場合は、訴えを起こすことができなくなります(民法776条、777条)。四国のケースは、訴えることが可能な期間を過ぎているために認められなかったものと考えられます。

        一度は家族として育てておきながら自分の子供でないことがわかったからと言って放り出されたのでは、子供にとってはたまらないわけで、別に理不尽な制度とは思いません。

        • by Anonymous Coward

          > 一度は家族として育てておきながら自分の子供でないことがわかったからと言って放り出されたのでは、

          これは離婚後の話です。
          「育てておきながら」という言い方も変です。
          それこそ犬猫と同じ扱いじゃないですか。子供とペットは違います。

          犬や猫は自分の子供ではないことは明らかなので、それを飼うのは愛玩や防犯などの自分にメリットがあってやること。
          だからペットを飼うことは最後まで責任が生じます。

          しかし、子供は違う。
          自分の子供だからこそ、無償の愛情を抱いて育てるわけで、騙されていたならば、人によっては愛情が反転して憎しみに変わる人だっている。

          >

          • by Anonymous Coward on 2014年07月19日 20時39分 (#2642457)

            これは離婚後の話です。

            離婚したら親子の縁を切っていいという規定はありません。あなたが民法について何も知らないことはよくわかりましたよ。

            自分の子供だからこそ、無償の愛情を抱いて育てるわけで、騙されていたならば、

            騙したのは子供じゃありません。

            そもそも、愛情がどうとかいうのはあなたの勝手な話です。あなたの論理だと、自分の子供であっても愛情を持てなかったら親子の縁を切っていいということになりかねませんが、実際にはそんなことはありません。民法で親子関係をどう扱うかに愛情なんて全く関係ありません。

            法的にも生物学的にも、本当の父親に養育義務を負わせるべきです。
            その際、被害男性には慰謝料も当然支払うべき。

            それは親子関係をどうするかという裁判とは別の裁判でやるべき話です。それがわからない人は裁判の話に口をはさむべきではありません。

            親コメント

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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