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つまり、判例としては弱い、ということですかね?
ほぼ同様の別案件がまた裁判になった場合に、裁判官の構成が異なったり・あるいは構成が同じでも別の判例が後日出来やすい状況にあるのかもしれません。新法が作られない状況が続いたとしても。
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人生unstable -- あるハッカー
3対2 (スコア:2)
「実の父との親子関係が確保できている場合は取り消しを認めるべきだ」 [msn.com]
と反対意見を述べています。
こんな事案を多数決で決めていいのでしょうか
このままだと、他人の子をわが子として育てなければならない危険を回避するため
結婚はせず、事実婚で、DNA型関係で自身の子と確定できた時だけ認知するといった
ケースが増えるのではないでしょうか。
この他にも、第三者から精子提供を受けた性同一性障害の男性を「父」と認定した判決など
今の法律では判断が難しいケースが増えています。
最高裁でもスッキリとした結論が出せなかったわけで、法律の改定が絶対必要でしょう。
Re:3対2 (スコア:0)
つまり、判例としては弱い、ということですかね?
ほぼ同様の別案件がまた裁判になった場合に、裁判官の構成が異なったり・あるいは構成が同じでも
別の判例が後日出来やすい状況にあるのかもしれません。新法が作られない状況が続いたとしても。