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DNA型鑑定で血縁がないことが証明されても、法的には「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子」となる」記事へのコメント

  • 生物上の親子と民法の規定する親子は同じではなくて、今回は民法的に解釈した場合の親子であると確認されたっていうことですよね。
    判決にも書いてあるけどこれらにずれがあるのはわかってて、特段変える必要があるとはならなかった。

    まあ生物の親子が親子であるとすると、どんな場合でも決着はつけやすいわな。たしかに。
    多くの人に共感を持って受け入れられるのかはわからんけど。

    • 精子提供で、卵子提供と代理出産、生物的にはやってることは同じだと思うんですが、決着つけやすいですか?
      • by Anonymous Coward

        つけやすいのでは?
        その3つは精子・卵子・子宮を提供した人が親になります。
        で、それが普通の人間が考える家族や親子関係とずれるだろうから共感されるかわからんと書いてあるんでしょう

        無生物から発生させる完全人工人間ができるようになったら、生物の親が不要になるので定義できなくなりますね。

        • 3つじゃなくて、2つの例なんだけど。 精子がA提供ので
          1. Bの卵子の提供を受けてCが出産した場合
          2. Bが卵子を提供してCが代理出産した場合

          その理論だと、父親はAだったとして、母親は卵子を提供したBですか? 子宮を提供したCですか?

          • by Anonymous Coward

            >Bの卵子の提供を受けてCが出産した場合
            >Bが卵子を提供してCが代理出産した場合

            ごめんなさい、違いが分かりません。

            • 生物的には違いがないからわからないのが当然かも。

              前者がいわゆるCの不妊治療と称してBの卵子提供を受けてCが出産するという形式。

              後者がいわゆる非公認のCがBの代理出産という形式。

              卵子はBのもの、出産したのはC。

              後者を認めると、BとCがどっちが親なのか形式上の違いがないので断定できない。両方が母親と主張する場合だけでなく、逆に残念ながら両方が否定する場合もありうるので、そこは生まれてきた子供にとって大問題。

              • 元コメでの「生物の親子が親子であるとすると、どんな場合でも決着はつけやすい」からすれば、
                子宮の貸し借りとは関係なく卵子提供者が母親で確定でしょう。
                DNA鑑定で判定すると決めれば、「誰の子宮から生まれたか」は判定されないのだから、「親子関係の特定」自体は決着する。

                それが心情として受け入れられるか、養育や相続においてどのような問題が起こるか、というのは別の話ってのは元コメでも言われてますね。

                #さらに言えば、法律上「DNA鑑定で親子関係を決定する」という法律に変えるなら、親権や相続やその他諸々もまとめて変更されるだろうから、例えば同時に「生物学的には親でない者に親権や相続権や養育の義務があるという判決」が下るようにすべし」という”法律変更論”もあるだろう。

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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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