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ネスレ日本が「ソリュブルコーヒー」という名称を使うため業界団体から脱退」記事へのコメント

  • ×ネスレ日本は「ソリュブルコーヒー」という新しい名称のインスタントコーヒーを発売しており、
    ちなみに前回ストーリータイトル:ネスレ、インスタントコーヒーを「ソリュブルコーヒー」と呼ぶことに変更 [srad.jp]←これもミスリードされた勘違いコメント多数

    インスタントコーヒーの定義(公正競争規約) : コーヒー抽出液を乾燥させて粉末化したもの
    ネスレが開発した「ソリュブルコーヒー」

    • by Anonymous Coward

      う〜ん、

      「微粉砕したコーヒー豆を抽出液と混ぜて乾燥させたもの」と書くと確かに違いがありそうに見えますけど、
      「コーヒー抽出液にを微粉砕したコーヒー豆を混ぜ、乾燥させて粉末化したもの」だと
      「コーヒー抽出液を乾燥させて粉末化したもの」の範疇に入ってしまいませんか?

      後者で混ぜ物禁止と言ってるならまだしも、実際は、定義上も同じものだと思います。

      • by Anonymous Coward

        う〜ん、

        「微粉砕したコーヒー豆を抽出液と混ぜて乾燥させたもの」と書くと確かに違いがありそうに見えますけど、
        「コーヒー抽出液にを微粉砕したコーヒー豆を混ぜ、乾燥させて粉末化したもの」だと
        「コーヒー抽出液を乾燥させて粉末化したもの」の範疇に入ってしまいませんか?

        後者で混ぜ物禁止と言ってるならまだしも、実際は、定義上も同じものだと思います。

        いや、“混ぜ物をしてコーヒー以外の旨味で消費者をごまかさないようにするため”の
        『公正』『競争』規約の「インスタントコーヒーの定義」なんだから、

        「混ぜ物してあってもそれはインスタントでしょ?」ってのは短絡的だし、公正競争規約の精神にも反しているのでは。

        • レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの公正競争規約が以下に掲載されているんですが、
          http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/012.pdf [jfftc.org]

          (定 義) 第2条 この規約において「コーヒー」とは、レギュラー コーヒー及びインスタントコーヒーであって、容器又は 包装に密封されたものをいう。ただし、コーヒー飲料等 の表示に関する公正競争規約の適用を受けるものは除 く。
          2 この規約において「レギュラーコーヒー」とは、コー ヒー樹の種実から採ったコーヒー生豆をいって精製した コーヒーいり豆及びコーヒーいり豆を挽いたコーヒーを いう。
          3 この規約において「インスタントコーヒー」とは、コー ヒーいり豆から得られる抽出液を乾燥した水溶性の粉 状、顆粒状その他の固形状のコーヒーをいう。(後略)

          • by Anonymous Coward on 2014年07月25日 11時23分 (#2645552)

            引用してる公正競争規約ならインスタントではなくレギュラーの枠の中に入るのに、
            全日本コーヒー公正取引協議会の規約だと「インスタントコーヒー(レギュラーコーヒー入り)」になるから、
            全日本コーヒー公正取引協議会の規約を変えてくれって話です。

            親コメント

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