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パナソニックが給与体系を変更、年齢による支給額上昇を廃止へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    中小企業の部長ッス
    我が社でも、
    「昇進なんて責任重くなるし、残業代はもらえなくなるし(下手すりゃ給料下がる場合もある)、
    なりたくないッス」
    なんていうヘナチンが増えてきて、困ったもんだッス。
    ただし、彼らの言い分も分かるッス。
    サラリーでのアドバンテージがないと、今のドライな人間はそんなもんッス。

    ただねえ、トータルでの給与支払額を抑えるために、こういう制度にかえるって
    言うだけのところばっかりになりそうな気もしないでもなーい。
    • 昇進して残業代が無くなる事で給料が減るんだとすれば、それは労働基準法違反ですね。御社のコンプライアンスへの取り組みはどうなっているんでしょう。

      • by Anonymous Coward on 2014年08月07日 17時57分 (#2653073)

        > 昇進して残業代が無くなる事で給料が減るんだとすれば、
        > それは労働基準法違反ですね。

        課長と言う名の管理職以上になると経営者側になるんで、
        含み残業代のある固定給へ移行みたいな所は多いし、
        労働基準法にも違反しないんだな。

        > 御社のコンプライアンスへの取り組みはどうなっているんでしょう。

        なので、コンプライアンスへの取り組みはマトモなんじゃないかな?

        親コメント
        • by cassandro (6035) on 2014年08月07日 19時11分 (#2653116)

          > 課長と言う名の管理職以上になると経営者側になるんで、
          > 含み残業代のある固定給へ移行みたいな所は多いし、
          > 労働基準法にも違反しないんだな。

          誤解している人が多いのですが、残業代がいらないのは管理職じゃなくて「管理監督者」です。管理監督者は厳密な要件があり、その中の1つでも要件が満たされない場合は管理監督者である事は否認されます。

          給与に関して言えば、管理監督者となった際の給与が従前の給与(残業代を含む)を下回らない様になっていなければ、「その地位にふさわしい待遇がなされている」の要件を満たさない事になります。この例では、管理職になって残業代が無くなって給与が下がるという事ですから、この管理職は管理監督者には該当せず、従ってこの管理職に残業代を支給しない事は労働基準法第三十七条 の違反行為となります。

          > なので、コンプライアンスへの取り組みはマトモなんじゃないかな?

          この例では明らかに労働基準法の違法行為を行っている/行おうとしているのですから、コンプライアンスへの取り組みはダメダメでしょう。

          「課長と言う名の管理職以上になると経営者側になるんで」などと言っている様じゃ、労働関係の訴訟リスク丸抱えですよ。そんな主張は裁判では通用しません。訴訟になったら、まず確実に会社側の敗訴ですね。違法行為をやって裁判になって負けて、大恥ですね。

          労働関係法は、会社経営者はもとより、部長とかの幹部社員はすべからく弁えて然るべきものです。そしてこの手の話に参入する場合の基礎知識です。知らなかった、誤解してた、の様な言い訳は通用しませんよ。

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          • by Anonymous Coward

            >>給与に関して言えば、管理監督者となった際の給与が従前の給与(残業代を含む)を下回らない様になっていなければ、「その地位にふさわしい待遇がなされている」の要件を満たさない事になります。

            ああ、じゃあ社長が1円のところは、全社員1円未満なんですね。

            • by cassandro (6035) on 2014年08月07日 22時34分 (#2653181)

              > ああ、じゃあ社長が1円のところは、全社員1円未満なんですね。

              はい?

              それは労働基準法第二十八条(最低賃金)の違反行為ですね、「全社員1円未満」の所が。

              # だから、労働関係法を勉強してから、何か言えってんですよ。

              ちなみに、

              社長たる取締役あるいは会社の代表者と看過される取締役等の会社経営者としての実体がある取締役は、従業員=労働者じゃありません。なので、賃金(てか役員報酬)や労働時間(とは言い難いが。社業に費やす時間)に関しては、労働基準法の適用外です。

              取締役であっても経営者あるいは管理監督者である事が否認される場合があり、その場合は労働基準法の適用を受けます。そういう判例(橘屋割増賃金請求事件、昭和40年、有名な判例です)があります。

              社長たる従業員の場合、取締役の立場が無いにしても社長の肩書きは会社の代表者と看過されるので、労働基準法の適用外となるでしょう。実際には、そういう訴訟が発生すればはっきりします。

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            • by Anonymous Coward
              ストックオプションで1億ドルくらい配るんならそれでもいいんじゃないでしょうか。
              • by cassandro (6035) on 2014年08月07日 22時49分 (#2653192)

                > ストックオプションで1億ドルくらい配るんならそれでもいいんじゃないでしょうか。

                「ストックオプションで1億ドルくらい配る」てのが良く分からないですね。ストックオプションは現金を配る訳でも、確実な売買差益を提供するものでのありませんから。

                まあ、しかし、ストックオプションを与えるにしても、そのエクセサイズ・プライス(権利行使価格)が問題になるでしょう。現在の株価が1ドルに満たないペニーストックな会社で、エクセサイズ・プライスが1億ドルのストックオプションを1株分貰っても、あまり嬉しくないでしょう。それを以て、「その地位にふさわしい待遇がなされている」と主張しても、まあ裁判で負けるのは目に見えてますね。

                まともなストックオプションを与えるのであれば、「その地位にふさわしい待遇がなされている」と見なされる場合はあると思います。しかし不確実性を伴うのがストックオプションですから、ストックオプションを与えた事すなわち「その地位にふさわしい待遇がなされている」とは自動的にはならないでしょう。

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              • by Anonymous Coward
                自分で答え書いてるじゃん。権利行使価格は別に何円にしてもいいんだよ。取締役会さえ通れば。株価1ドルなら1株1セントで1億株の新株予約権与えればいいだけ。
              • by cassandro (6035) on 2014年08月08日 8時52分 (#2653279)

                > 自分で答え書いてるじゃん。権利行使価格は別に何円にしてもいいんだよ。取締役会さえ通れば。株価1ドルなら1株1セントで1億株の新株予約権与えればいいだけ。

                残念ながら、それでは発行出来ませんよ。会社法の有利発行の規定を見てください。それ以外にも訴訟リスクとか、問題山積みです。それがあるから、「ストックオプションは現金を配る訳でも、確実な売買差益を提供するものでのありませんから」と言ったんです。

                ストックオプションてか新株予約権の発行は、会社法以外に税法との関係、会社の評判や存続への影響を考慮する必要があり、そう簡単ではないんです。超有利発行となれば、面倒臭さは倍加します。ポイズンピルとかなら分からないでもないですが(てか実際にやった事はある)、たかが従業員の待遇改善のために、超有利発行なんて面倒臭い事をする間抜けは、経営者にはいないと思いますよ。上場企業の経営者なら尚更です。

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              • by Anonymous Coward
                額面給料1円で十分な報酬を与える手法の話だからね。訴訟リスク込みでそれが適切な方法であればストックオプションにすればいいし、それ以外に金撒く方法があればそちらにすればいい。
              • by cassandro (6035) on 2014年08月08日 13時54分 (#2653401)

                > 額面給料1円で十分な報酬を与える手法の話だからね。

                その考え自体が端っから無理筋ですね。少なくとも日本国では。

                # だから、労働関係法を勉強してから来いってんですよ。
                # 会社法とか税法とかもですが。

                > 訴訟リスク込みでそれが適切な方法であればストックオプションにすればいいし、

                無用な訴訟リスクを想定している段階で不適切でしょう(笑)。それともコンプライアンス完全無視ですか?

                素直に給与の形で払えば良いんですよ。下らない術を駆使したって、リスクとコストがかさむだけです。

                大体、ストックオプション/新株予約権の発行って、その発行費用だけがコストでタダ同然だとでも思ってるんですかねえ。だとすれば、まったくもって勉強不足ですね。

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              • by Anonymous Coward

                無知そのもの。ストックオプションなんて言葉を意味もわからず使ってるだけ。

        • by Anonymous Coward

          昔自分が働いていた会社の親会社(結構な大企業)も課長以上になると残業代がなくなるので残業があると損をするって言ってましたね。
          まあもう15年も前の話なので今はどうか知りませんけど。

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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