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力が…勝手に…ぅわあああ!!
そういうお宅のK9999とメイ・リーはどうなのって結構言われてますけど、SNKプレイモアの許諾を得ていないにも拘らず、単行本の巻末には(c)SNKプレイモアって書いてあったことが問題なのです。「お前等だって鉄男パクってるじゃん」で喧嘩両成敗にしたらダメでしょう。
#K9999とメイ・リーは別件で裁かれるなり何なりすればいいと思いますよ。
(c)マークには許諾を受けたなんて意味はありませんが
ハイスコアガールがコミックスでどういう表示をしているのかは知らずに書きますが、「©SNKプレイモア」などと記載があったりしたら、「©マークには許諾を受けたなんて意味はない」からこそ問題になりそうです。
©マークを付けたということは、作品は(2次的著作物もしくは共同著作物として)SNKプレイモアの権利が及ぶことを自ら認めている、ということです。それなら、SNKプレイモアは権利者としてなんらかの要求を行うのは正当な権利になります。
「1990年代当時のゲームセンター風景を描く」というストーリーの都合としてSNKのゲームを登場させたのであれば、「引用」であるという主張は可能だったんじゃないかと思います。正しく要件を満たした「引用」であれば(著作権者の権利が及ばなくなりますので)、SNKプレイモアの許諾を得ることなく、SNKの著作物を使用することが合法的にできます。
「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」「引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること」「カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること」
などが引用として認められるための要件ですが、漫画の中に描写されているものでこの要件を満たすのはかなり困難だと思われます。
なんで?そこが知りたいところ
まず、引用かどうかについて争われた裁判の判決から今回の内容に関連すると思われる判断の部分を引用します。---ここから引用--- 『「引用」に当たるというためには,引用して利用する側の著作物(以下「引用著作物」という。)と引用して利用される側の著作物(以下「被引用著作物」という。)とが,明瞭に区別されていなければならないことは,事柄の性質上,当然である。被引用著作物が引用著作物と明瞭に区別されておらず,著作物に接した一般人において,引用著作物中にその著作者以外の者の著作に係る部分があることが判明しないような採録方法が採られている場合には,そもそも,同
「引用である」と明確にしていなくてもこのゲームキャラクタは引用だという主張のもとで、「引用部分」が明確になっていれば良いという感じじゃないのでしょうか。
レトロゲームのキャラクターを引用するときに、ちゃんとレトロゲームのキャラクターだと、その部分が明確に表現されていれば、満たしているような。
他の現代劇部分と区別がつかないような使い方をしていたらダメなのはよくわかりますが。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
K9999 (スコア:1)
力が…勝手に…ぅわあああ!!
Re: (スコア:1)
そういうお宅のK9999とメイ・リーはどうなのって結構言われてますけど、
SNKプレイモアの許諾を得ていないにも拘らず、単行本の巻末には(c)SNKプレイモアって書いてあったことが問題なのです。
「お前等だって鉄男パクってるじゃん」で喧嘩両成敗にしたらダメでしょう。
#K9999とメイ・リーは別件で裁かれるなり何なりすればいいと思いますよ。
Re: (スコア:0)
(c)マークには許諾を受けたなんて意味はありませんが
Re: (スコア:1)
ハイスコアガールがコミックスでどういう表示をしているのかは知らずに書きますが、
「©SNKプレイモア」などと記載があったりしたら、「©マークには許諾を受けたなんて意味はない」からこそ問題になりそうです。
©マークを付けたということは、作品は(2次的著作物もしくは共同著作物として)SNKプレイモアの権利が及ぶことを自ら認めている、ということです。それなら、SNKプレイモアは権利者としてなんらかの要求を行うのは正当な権利になります。
「1990年代当時のゲームセンター風景を描く」というストーリーの都合としてSNKのゲームを登場させたのであれば、「引用」であるという主張は可能だったんじゃないかと思います。
正しく要件を満たした「引用」であれば(著作権者の権利が及ばなくなりますので)、SNKプレイモアの許諾を得ることなく、SNKの著作物を使用することが合法的にできます。
Re: (スコア:0)
「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」
「引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること」
「カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること」
などが引用として認められるための要件ですが、漫画の中に描写されているものでこの要件を満たすのはかなり困難だと思われます。
Re: (スコア:0)
なんで?そこが知りたいところ
Re: (スコア:0)
まず、引用かどうかについて争われた裁判の判決から今回の内容に関連すると思われる判断の部分を引用します。
---ここから引用---
『「引用」に当たるというためには,引用して利用する側の著作物(以下「引用著作物」という。)と引用して利用される側の著作物(以下「被引用著作物」という。)とが,明瞭に区別されていなければならないことは,事柄の性質上,当然である。被引用著作物が引用著作物と明瞭に区別されておらず,著作物に接した一般人において,引用著作物中にその著作者以外の者の著作に係る部分があることが判明しないような採録方法が採られている場合には,そもそも,同
Re:K9999 (スコア:2)
「引用である」と明確にしていなくても
このゲームキャラクタは引用だという主張のもとで、「引用部分」が明確になっていれば良いという感じじゃないのでしょうか。
レトロゲームのキャラクターを引用するときに、
ちゃんとレトロゲームのキャラクターだと、その部分が明確に表現されていれば、満たしているような。
他の現代劇部分と区別がつかないような使い方をしていたらダメなのはよくわかりますが。