パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

環状交差点の交通方法を定めた改正道路交通法、9月1日から施行」記事へのコメント

  • 交差点の徐行、横断歩道での徐行、路側帯での徐行、ほぼ全くと言って良い程車のドライバーは守ってませんよね。
    こんな現状で更に徐行する場所追加して何の意味があるんでしょうね。

    • by Anonymous Coward on 2014年08月31日 18時23分 (#2667249)

      交差点や横断歩道での徐行なんて決まりありましたっけ?

      親コメント
      • by cassandro (6035) on 2014年09月01日 9時25分 (#2667606)

        > 交差点や横断歩道での徐行なんて決まりありましたっけ?

        交差点や横断歩道に関係しての徐行はこんな感じですね。

        ・徐行が求められる場合
        第三十四条(交差点の左折)
        第三十四条の2(交差点の右折)
        第三十六条の3(非優先道路からの交差点への進入)
        第四十二条の一(見通しの利かない交差点への進入)

        ・徐行が求められる事がある場合
        第三十六条の4(交差点への進入)
        第三十八条(横断歩道への接近)
        第七十条(安全運転義務)

        特に第七十条は、交通事故を含む他人への危害が予見される場合には、徐行を含む回避策を取る事を求めるものですから、万能条項と言えるでしょうね。

        道交法の内容なんか、免許を取ってしまえば忘れてしまう人も多い様ですが、それは全く宜しくありませんね。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        道路交通法第38条

        第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

        第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

        • いや、それは歩行者などがいる場合は徐行または停止しろというもので、最初のコメントからにはそんな話はない。
          歩行者の安全って話なら交差点・横断歩道・路側帯関係なく徐行や停止だぜ。

          親コメント
          • > いや、それは歩行者などがいる場合は徐行または停止しろというもので

            いやいや、歩行者などがいる場合だけじゃありませんよ。

            第三十八条で求められているものは、横断歩道等に歩行者等がいない事が明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で止まる事が出来る速度で走行する事ですね。つまり、木に隠れて見えないとかの、歩行者等がいるかどうか分からない場合も含まれるんです。

            それに「断歩道等の直前で止まる事が出来る速度」なので、それが必ずしも徐行(=直ちに停止できる速度、目安としては時速4km)を意味する訳ではありません。が、場合によっては徐行を求められる事もあるでしょう。

            親コメント

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

処理中...