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交差点の徐行、横断歩道での徐行、路側帯での徐行、ほぼ全くと言って良い程車のドライバーは守ってませんよね。こんな現状で更に徐行する場所追加して何の意味があるんでしょうね。
交差点や横断歩道での徐行なんて決まりありましたっけ?
道路交通法第38条
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
いや、それは歩行者などがいる場合は徐行または停止しろというもので、最初のコメントからにはそんな話はない。歩行者の安全って話なら交差点・横断歩道・路側帯関係なく徐行や停止だぜ。
> いや、それは歩行者などがいる場合は徐行または停止しろというもので
いやいや、歩行者などがいる場合だけじゃありませんよ。
第三十八条で求められているものは、横断歩道等に歩行者等がいない事が明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で止まる事が出来る速度で走行する事ですね。つまり、木に隠れて見えないとかの、歩行者等がいるかどうか分からない場合も含まれるんです。
それに「断歩道等の直前で止まる事が出来る速度」なので、それが必ずしも徐行(=直ちに停止できる速度、目安としては時速4km)を意味する訳ではありません。が、場合によっては徐行を求められる事もあるでしょう。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
徐行ってほぼ守られてませんよね (スコア:0)
交差点の徐行、横断歩道での徐行、路側帯での徐行、ほぼ全くと言って良い程車のドライバーは守ってませんよね。
こんな現状で更に徐行する場所追加して何の意味があるんでしょうね。
Re: (スコア:0)
交差点や横断歩道での徐行なんて決まりありましたっけ?
Re: (スコア:0)
道路交通法第38条
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
Re: (スコア:1)
いや、それは歩行者などがいる場合は徐行または停止しろというもので、最初のコメントからにはそんな話はない。
歩行者の安全って話なら交差点・横断歩道・路側帯関係なく徐行や停止だぜ。
Re:徐行ってほぼ守られてませんよね (スコア:1)
> いや、それは歩行者などがいる場合は徐行または停止しろというもので
いやいや、歩行者などがいる場合だけじゃありませんよ。
第三十八条で求められているものは、横断歩道等に歩行者等がいない事が明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で止まる事が出来る速度で走行する事ですね。つまり、木に隠れて見えないとかの、歩行者等がいるかどうか分からない場合も含まれるんです。
それに「断歩道等の直前で止まる事が出来る速度」なので、それが必ずしも徐行(=直ちに停止できる速度、目安としては時速4km)を意味する訳ではありません。が、場合によっては徐行を求められる事もあるでしょう。