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鳥人間コンテストの「出場辞退」の裏にある問題点」記事へのコメント

  • >人力飛行機を作って飛ばすことに対する明確なルール作り行うべき

    すでにあるだろ。
    まず筆頭が耐空証明。耐空証明については、国が「安全に飛べる」と言うお墨付きを出すものだから、事故があったら国もある程度その責任の一端を持つ。ただこれにはものすごく大変で、人力飛行機というレベルは無理。スカイレジャーは事実上できなくなる。
    そこで、お墨付きは出さないが、一定の基準を満たせば自己責任+飛ぶ本人以外の人命を危険に晒さない と言う条件で耐空証明がされていなくても認めると言う制度があって「 超軽量動力機等の安全確保について [mlit.go.jp]」と言う形になっている

    • 人力飛行機は飛行遊具にあたるので耐空証明とは関係ありません。

      • by Anonymous Coward

        全装備を人が担いで離陸出来れば、パラシュート・パラグライダー・ハンググライダーと辺りと同じ括りになるのでは?
        一方車輪他で支えられ、プラットホームから滑走離陸する機体は、滑空機(グライダー)と同じ括り。航空法で規定された立派な航空機であり、各種証明が要求される。当然東京大学の先生の仰る通り、テストフライトに至る準備も、工学的知識以前に、法的に全然別物になるはず。
        番組上では兎も角、両者は法的に別のカテゴリーに分かたれるべきだし、後者の競技会の主催者の負うべき法的責任は、前者に比べ遥かに重いと考える。

        • 航空法で規定された立派な航空機であるとの説明は、どのように導き出されたのでしょうか?
          あなたが「考える」だけではないですか?

          パラグライダーは、ハンググライダーは航空法では空中の浮遊物ですので、そもそも航空法の規制を受けません。もちろん航空機に危険を及ぼす可能性がある場合は、あらかじめノータムを発する必要がありますが、それは打ち上げ花火を打ち上げる際に航空法に従ってノータムを発しないといけないのとおなじことで、浮遊物を規制していることにはなりません。

          操縦者が着座姿勢で飛行を行いうる着陸(水)装置、動力装置を装備した簡易構造の

          • by Anonymous Coward

            まぁ「ぼくのかんがえた航空法では規制対象外なんだい!耐空証明かんけいないよ!」と、飛行遊具というお子様独特のオリジナル用語を振りかざして話をするのはまぁ好きにしろって感じだけどさ(浮遊物って(笑))

            よく似た別の例を挙げるならば、建物より巨大な大型望遠鏡を作ったりとしても、建築基準法の規制はうけませんし、サーキット内を走るF1などのレースカーも車両法の規制を受けません。遊園地のジェットコースターも法的には車両にも建造物にもなりませんので、車両法と建築基準法のいずれにも規制されません。人力飛行機を規制すると言うことになれば、これらの規制されていないあらゆるものについて立法の根拠づけを始めなければなりません。

            巨大望遠鏡もジェットコースターも特殊建造物として建築基準法の規制を受けるし、F1も車両法の規制で公道走れないじゃん

            何言ってんの?
            妄想だらけじゃん。

            • by Anonymous Coward

              >> サーキット内を走るF1などのレースカーも車両法の規制を受けません。
              > F1も車両法の規制で公道走れない

              公道を走るレースカーの話はしてないよ。
              *サーキット内*を走る車輌の話をしているのにすり替え乙

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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