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犯歴事務については、法務省訓令の犯歴事務規程 [moj.go.jp]に基づいて行われています。これが唯一の規程になりますが、国側からどのように犯歴情報を送るかということしか記載されていません。どうしてこのようなことになっているのでしょうか?
それは、国の言い分としては、選挙人名簿の管理には犯歴が欠かせないのだからそれの管理は市町村の当然の事務であって、自治事務であるということだからです。国としては犯歴情報は提供しているので、後は市町村でやって欲しい。個人情報保護条例があるのだから十分だ、法整備は必要がないというものです。
# 国の主張については、自民党の木村太郎議員による「犯罪人名簿に関する質問主意書犯罪人名簿に関する質問主意書 [shugiin.go.jp]」の回答によくまとまっています。
この質問意見書にも書かれていますが、犯歴事務の経緯としては、戦前に内務省の訓令の元で犯歴事務が始まったものの、戦後になっても事務を廃止するわけにはいかず法的根拠に乏しいまま継続している状態です。そして、この事務の必要性というのは、選挙の資格を管理する際に必要だからというものです(いわゆる公民権の停止)。国はこれを根拠に自治事務だと言っているのです。
これに対して、市区町村の言い分としては、簡単にいうと自治事務として有耶無耶のまま押し付けられているのが気に入らないということです。法整備をして、国が統一的な基準を作って、国の指導管理のもとでやって欲しい。選挙人名簿の整備に使うだけではなく、国の犯歴照会などにも応じているじゃないかというものです。
こうやってまとめてみると、この話は/.Jで扱うような種類のものではないことが分かると思います。# 毎度ですが、准教授というお立場なのですから、雑文であっても良くまとめてからタレこんで欲しいものです。>タレこみ人
犯歴事務については、法務省訓令の犯歴事務規程 [moj.go.jp]に基づいて行われています。 これが唯一の規程になりますが、国側からどのように犯歴情報を送るかということしか記載されていません。
よく読むと、妙なことが書いてありますね。『犯歴事務規程』が「唯一の規程」ってのは、いくら何でも嘘だと思いますよ。少なくとも、『犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する事務規程』(平成20年4月23日法務省保観訓第261号)という法務省訓令が、もう一方の事務規程として運用されているはずですが。
こうやってまとめてみると、この話は/.Jで扱うような種類のものではないことが分かると思います。
すみません、私(安岡孝一)には分かりませんでした。どうして、『犯歴事務規程』が「唯一の規程」だ、なんていう大嘘のもとで、その結論が導かれるんでしょうか?
自治体の選挙管理委員会とて必要な情報は公民権に関わる犯歴ですよねぇ。自治体の犯歴管理って、きくところによると交通違反レベルまでやってるようです。(叙勲なんかでは、交通違反でもだめらしい)。
自治体で、こういう事務をしているって自治体職員でも知られてないみたい。
>法整備をして、国が統一的な基準を作って、国の指導管理のもとでやって欲しい。>選挙人名簿の整備に使うだけではなく、国の犯歴照会などにも応じているじゃないかというものです。
選挙人名簿作成以外で使わなかったらいいだけじゃない?と思う。国の犯歴照会に対して「いや法的に根拠作ってくれないからもう応じない」とか。割と致命的な問題になると思うけど、つまりは致命的な問題を法的にグレーな方法で回避してるってことでしょ?はっきりわからせなければもう動ないんじゃね?
いやいや、国からの照会については明確な根拠があるんですよ。そうでなければ、市町村も国からの照会に応じません。
国から見れば、・犯歴を市町村に送付する部分は規定済。・犯歴の管理は自治事務。・犯歴の照会は規定済。で、何ら問題がある状況ではないわけです。
リンク先の「犯歴事務規程」 [moj.go.jp]に、自由刑等執行終了通知書や仮釈放期間満了通知書の通知方法が載ってないんだけど、どうやって刑が終わったことを知るの?
「刑執行状況等通知」に含まれているんじゃないの?
下記を見る限り沖縄市はそういう解釈の元で処理しているように見える。http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/reiki/act/frame/frame110000092.htm [okinawa.jp]
俺もそうなのかなと思って、官報しらべてみたけどやっぱり載ってなかった。法務省訓令なのにどうなってるんだろ。
本籍地の市町村から検察庁に問い合わせて返事を待つので、そもそも通知方法なんてものは規定されてないみたい。
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/28772199.html [livedoor.jp]
「/.Jで扱うような種類のもの」かどうかは編集者グループが決めるべきことだからおいといて。
要するに「法律の整備を行うよう要望」してるのに「法務省訓令」でごまかされてるからイラついてるのね。「法律」と「訓令」ってそんなに違うものなの?
法律と訓令は全く異なるものです。
法律は国会審議にもとづいて成立しますが、訓令は行政機関の長が発するものです。法律は国民にあまねく知らせるべきものなので、官報に全て掲載されます。一方、訓令は対象となる行政機関に対して発令するものなので、官報には掲載されない場合が大半です。実際、法務省訓令「犯歴事務規程」は、昭和40年から平成25年に至るまで改正を重ねていますが、官報に掲載されたことはないはずです。
法律が国会で成立ってところはいいとしても、「訓令は行政機関の長が発する」ってのは大嘘です。少なくとも「犯歴事務規程」(昭和59年4月26日法務省刑総訓第329号)は、法務省刑事局総務課長の発出であって、法務大臣が出したものじゃありません。もちろん官報にも掲載されません。私(安岡孝一)の記憶が確かなら、『戸籍』第234号pp.65-72とか、『地方自治』第439号pp.88-130とかに、ちゃんと「別表」つきで掲載されたことがあるはずなので、まあ、公知といえば公知のものではあるのですが。
ただですね、滋賀県も島根県も(そして私も)法律の整備を要求してるのに、そこで法務省刑事局総務課の訓令とか持ち出してこられても、テンでお話にならないんですよ。いいですか、法律の整備が必要だと言ってるんです。法律がダメなら、せめて政令か省令くらいは持ち出してきてくれないと、訓令じゃ全く話になりません。
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国の言い分としては自治事務だということです (スコア:3, 参考になる)
犯歴事務については、法務省訓令の犯歴事務規程 [moj.go.jp]に基づいて行われています。
これが唯一の規程になりますが、国側からどのように犯歴情報を送るかということしか記載されていません。
どうしてこのようなことになっているのでしょうか?
それは、国の言い分としては、選挙人名簿の管理には犯歴が欠かせないのだからそれの管理は市町村の当然の事務であって、自治事務であるということだからです。国としては犯歴情報は提供しているので、後は市町村でやって欲しい。個人情報保護条例があるのだから十分だ、法整備は必要がないというものです。
# 国の主張については、自民党の木村太郎議員による「犯罪人名簿に関する質問主意書犯罪人名簿に関する質問主意書 [shugiin.go.jp]」の回答によくまとまっています。
この質問意見書にも書かれていますが、犯歴事務の経緯としては、戦前に内務省の訓令の元で犯歴事務が始まったものの、戦後になっても事務を廃止するわけにはいかず法的根拠に乏しいまま継続している状態です。
そして、この事務の必要性というのは、選挙の資格を管理する際に必要だからというものです(いわゆる公民権の停止)。
国はこれを根拠に自治事務だと言っているのです。
これに対して、市区町村の言い分としては、簡単にいうと自治事務として有耶無耶のまま押し付けられているのが気に入らないということです。法整備をして、国が統一的な基準を作って、国の指導管理のもとでやって欲しい。選挙人名簿の整備に使うだけではなく、国の犯歴照会などにも応じているじゃないかというものです。
こうやってまとめてみると、この話は/.Jで扱うような種類のものではないことが分かると思います。
# 毎度ですが、准教授というお立場なのですから、雑文であっても良くまとめてからタレこんで欲しいものです。>タレこみ人
『犯歴事務規程』は検察庁を対象とした法務省訓令 (スコア:2)
よく読むと、妙なことが書いてありますね。『犯歴事務規程』が「唯一の規程」ってのは、いくら何でも嘘だと思いますよ。少なくとも、『犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する事務規程』(平成20年4月23日法務省保観訓第261号)という法務省訓令が、もう一方の事務規程として運用されているはずですが。
すみません、私(安岡孝一)には分かりませんでした。どうして、『犯歴事務規程』が「唯一の規程」だ、なんていう大嘘のもとで、その結論が導かれるんでしょうか?
Re:国の言い分としては自治事務だということです (スコア:1)
自治体の選挙管理委員会とて必要な情報は公民権に関わる犯歴ですよねぇ。
自治体の犯歴管理って、きくところによると交通違反レベルまでやってるようです。
(叙勲なんかでは、交通違反でもだめらしい)。
自治体で、こういう事務をしているって自治体職員でも知られてないみたい。
傍から単純にみると (スコア:0)
>法整備をして、国が統一的な基準を作って、国の指導管理のもとでやって欲しい。
>選挙人名簿の整備に使うだけではなく、国の犯歴照会などにも応じているじゃないかというものです。
選挙人名簿作成以外で使わなかったらいいだけじゃない?と思う。
国の犯歴照会に対して「いや法的に根拠作ってくれないからもう応じない」とか。
割と致命的な問題になると思うけど、つまりは致命的な問題を法的にグレーな方法で回避してるってことでしょ?
はっきりわからせなければもう動ないんじゃね?
Re: (スコア:0)
いやいや、国からの照会については明確な根拠があるんですよ。
そうでなければ、市町村も国からの照会に応じません。
国から見れば、
・犯歴を市町村に送付する部分は規定済。
・犯歴の管理は自治事務。
・犯歴の照会は規定済。
で、何ら問題がある状況ではないわけです。
終了・満了通知書は? (スコア:0)
リンク先の「犯歴事務規程」 [moj.go.jp]に、自由刑等執行終了通知書や仮釈放期間満了通知書の通知方法が載ってないんだけど、どうやって刑が終わったことを知るの?
Re: (スコア:0)
「刑執行状況等通知」に含まれているんじゃないの?
下記を見る限り沖縄市はそういう解釈の元で処理しているように見える。
http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/reiki/act/frame/frame110000092.htm [okinawa.jp]
Re: (スコア:0)
俺もそうなのかなと思って、官報しらべてみたけどやっぱり載ってなかった。法務省訓令なのにどうなってるんだろ。
Re: (スコア:0)
本籍地の市町村から検察庁に問い合わせて返事を待つので、そもそも通知方法なんてものは規定されてないみたい。
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/28772199.html [livedoor.jp]
Re: (スコア:0)
「/.Jで扱うような種類のもの」かどうかは編集者グループが決めるべきことだからおいといて。
要するに「法律の整備を行うよう要望」してるのに「法務省訓令」でごまかされてるからイラついてるのね。「法律」と「訓令」ってそんなに違うものなの?
Re: (スコア:0)
法律と訓令は全く異なるものです。
法律は国会審議にもとづいて成立しますが、訓令は行政機関の長が発するものです。法律は国民にあまねく知らせるべきものなので、官報に全て掲載されます。一方、訓令は対象となる行政機関に対して発令するものなので、官報には掲載されない場合が大半です。実際、法務省訓令「犯歴事務規程」は、昭和40年から平成25年に至るまで改正を重ねていますが、官報に掲載されたことはないはずです。
法律と訓令の間の深い溝 (スコア:2)
法律が国会で成立ってところはいいとしても、「訓令は行政機関の長が発する」ってのは大嘘です。少なくとも「犯歴事務規程」(昭和59年4月26日法務省刑総訓第329号)は、法務省刑事局総務課長の発出であって、法務大臣が出したものじゃありません。もちろん官報にも掲載されません。私(安岡孝一)の記憶が確かなら、『戸籍』第234号pp.65-72とか、『地方自治』第439号pp.88-130とかに、ちゃんと「別表」つきで掲載されたことがあるはずなので、まあ、公知といえば公知のものではあるのですが。
ただですね、滋賀県も島根県も(そして私も)法律の整備を要求してるのに、そこで法務省刑事局総務課の訓令とか持ち出してこられても、テンでお話にならないんですよ。いいですか、法律の整備が必要だと言ってるんです。法律がダメなら、せめて政令か省令くらいは持ち出してきてくれないと、訓令じゃ全く話になりません。