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3Dプリンタで発砲能力のある銃器を作成した男性に懲役2年の実刑判決」記事へのコメント

  • >今回執行猶予が付かない実刑判決となったのは、模倣が容易であるという判断によるもののようだ。

    模倣(されるの)が容易な犯罪なんてごまんとありそうだけどこれは特別なのかな。
    ネットやITが絡むと対応が特別になってる気がする、World Wideにつながってるので影響度がでかいからなんでしょうけど。

    今回の場合だと(犯罪を)やる気のある人にとっては容易に模倣できるってことかな。
    包丁買って人を襲うのもやる気がある人にとっては容易そうだけどそうでもないか。

    ・銃器のデータが見えるところに転がってる
    ・DLして3Dプリンターに入れる
    ・スイッチポンで完了

    というのを妄想した次第。

    • by Anonymous Coward on 2014年10月22日 14時29分 (#2698152)

      武器等製造法の(4条)違反には3年以上の懲役。で執行猶予がありうるのは3年未満の罪。
      なぜ法律の求める3年より短くなったのかは分からないが、それが酌量なのだとしたら、
      執行猶予も求めるのも虫のいい話という気がする。

      武器を作る行為自体が法律違反なので、武器じゃない包丁で比較考察しても意味があると思えない。

      親コメント

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