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約款を改めて読んでみたけど、24条で提携先に個人情報を流すことが定まっている。つまり、”共有利用”って形態に当たるのかな。これが、今回の規約改定で、”CCC内でのみ管理し、グループ会社や提携先に対しては必要に応じて必要な範囲でのみ提供を行う形になる”のだったら従来の方式より個人情報の保護としては手厚くなるのではないの?改悪なのか改善なのかで考えた時に、改善になるんじゃないかな。
今回初めて個人情報が第三者に渡ると勘違いして、それを理由として退会したがってる人いませんか?
CCC自体の個人情報の利用方法についてではなく、他の企業との共同利用・第三者提供に関する部分についてのみ、規約の対比表 [ccc.co.jp]から、比較してみます。
旧規約は、下記のようになっています。
第4条 (個人情報について) 4.個人情報の共同利用、共同利用者の範囲および管理責任者 当社は、以下に掲げる共同利用者と、本条第3項記載の各利用目的により本条第2項記載の個人情報を共同して利用いたします。 ・当社の連結対象会社および持分法適用会社 ・ポイントプログラム参加企業 但し、ポイントプログラム参加企業は、本条第3項の利用目的(1)または(5)においてのみ、個人情報を共同して利用いたします。 なお、本条第2項の個人情報を本条第4項の利用目的のために共同利用することに関し、個人データの管理について責任を有する事業者は当社とします。
「本条第3項の利用目的(1)または(5)」は、次の通りです。(旧規約)
第4条 (個人情報について) 3.利用目的 会員の個人情報の利用目的は、以下各号の通りです。 (1)指定IDの入力またはTカードの提示により提供する、第1条第2項記載事項に代表される会員サービス(ポイントプログラムを含みます)の円滑な運営のため (5)会員の皆様からのご意見、ご要望、お問い合わせ等に対し適切に対応するため
「第1条第2項記載事項に代表される会員サービス」は、次の通りです(それぞれのサービスの説明は長いので、気になる方は規約 [ccc.co.jp]を見て下さい)。
(1)指定IDで利用できる主なサービス (2)Tカードで利用できる主なサービス (3)指定IDにTカード番号を紐付け登録することにより利用できる主なサービス
旧規約においては、「当社の連結対象会社および持分法適用会社」以外の「ポイントプログラム参加企業」は、個人情報の利用目的が「(上に書いたので略)会員サービス(ポイントプログラムを含みます)の円滑な運営のため」と「会員の皆様からのご意見、ご要望、お問い合わせ等に対し適切に対応するため」に限定されていたのです。
一方、新規約は、
第4条 (個人情報について) 5.当社から第三者に対して提供される個人情報について (2)「第三者に提供される個人情報の項目」について 第三者に提供される個人情報の項目は、本条第2項に定める各個人情報の項目のうち、本条第3項に記載する利用目的の達成に必要な範囲とします。
「本条第3項」とは……
3.利用目的 会員の個人情報の利用目的は、以下各号の通りです。 (1)指定IDの入力またはTカードの提示により提供する、第1条第2項に記載された事項に代表されるT会員向けサービス(ポイントプログラム、電子マネー、レンタルサービス等を含みます。以下同じです)の円滑な運営 (2)T会員向けサービスの変更等の場合に、後継プログラムへの引継ぎやそれらに関連する業務の実施 (3)ライフスタイル提案のための会員情報分析(具体的には、会員の興味・関心に応じて、どのような情報やサービス等を提供することが会員へのサービスの向上・改善等に効果的であるかを検討することにより、当社や他社のサービスや情報の内容を充実・改善し、または、新しいサービスを提供することを目的として、会員の個人情報について、特定の個人を識別することができない状態に加工した上で分析などを行うことを意味します。) (4)会員に対する、電子メールを含む各種通知手段によるライフスタイル提案、または当社が適切と判断した企業のさまざまな商品情報、サービス情報その他の営業の案内もしくは情報の提供(*1) (5)会員の皆様からのご意見、ご要望、お問い合わせ等に対する適切な対応 (6)本条第5項に記載する条件に従った、同項(1)に定める提供先への情報提供 (7)その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため
旧規約では、2つに限定されていた利用目的が、大幅に増え、第三者企業が可能な個人情報の利用目的が大幅に増えたのが明らかです。
CCCは、この規約改定について、「実際にCCCから提携先に提供するデータの項目に変化はない」 [nikkeibp.co.jp]と説明しているようですが、今のところ変化はなかったとしても、規約上可能なことが増えたのですから、将来的にはデータ項目に変化が生ずる恐れがあります。
ついで、新規約の「本条第2項に定める各個人情報の項目」も引用しておきます。
第4条 (個人情報について) 2.個人情報の項目 当社が取得および保有する会員の個人情報は、以下各号の通りです。 (1) 「お客様登録申込書」の記載事項およびT会員ネットサービス登録お申し込み時の登録事項(変更のお申し出の内容を含みます) 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス等 (2) アンケート等により、会員として提供された事項 (3) 提携先におけるご利用の履歴(お買い上げになった商品名またはご利用されたサービスの名称、金額、お買い上げまたはご利用された日時、場所も含まれます) (4) T会員ネットサービス登録状況およびTカードの停止・退会状況その他第3条第2項に関する情報 (5) ポイントの付与・使用等に関する情報や電子マネーのチャージ・ご利用に関する情報等、T会員向けサービスの提供に必要な情報 (6) クレジットカード番号 (7) その他の記述または個人別に付与された番号・記号その他の符号 (8) 画像または音声によりその個人を識別できるもの (9) T会員向けサービスのご利用内容(TSUTAYA店舗でのレンタル利用登録の有無や、指定IDの入力またはTカードを提示することにより受けられるT会員向けサービスのご利用状況等) (10) Tサイトおよび他のWebサイトへアクセスしたことを契機に機械的に取得された、お使いのブラウザの種類・バージョン、オペレーションシステム、プラットフォーム等のほか、閲覧履歴、購入の履歴等のサービスご利用履歴 (11) ご意見、ご要望、お問い合わせ等の内容 (12) 会員のコンピュータがインターネットに接続するときに使用されるIPアドレス、モバイル端末でのアクセスによる契約端末情報 (13) モバイル端末による位置情報 (14) 新たなサービスご利用の際にご提供いただく一切の事項 (15) その他個人情報保護法を遵守した上で、当社が適切に取得する個人情報
上記は、全て、(新規約上)第三者提供される恐れのある情報です。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
改善なんじゃなくて? (スコア:0)
約款を改めて読んでみたけど、24条で提携先に個人情報を流すことが定まっている。
つまり、”共有利用”って形態に当たるのかな。
これが、今回の規約改定で、”CCC内でのみ管理し、グループ会社や提携先に対しては必要に応じて必要な範囲でのみ提供を行う形になる”のだったら
従来の方式より個人情報の保護としては手厚くなるのではないの?
改悪なのか改善なのかで考えた時に、改善になるんじゃないかな。
今回初めて個人情報が第三者に渡ると勘違いして、それを理由として退会したがってる人いませんか?
Re:改善なんじゃなくて? (スコア:4, 参考になる)
CCC自体の個人情報の利用方法についてではなく、他の企業との共同利用・第三者提供に関する部分についてのみ、規約の対比表 [ccc.co.jp]から、比較してみます。
旧規約は、下記のようになっています。
「本条第3項の利用目的(1)または(5)」は、次の通りです。(旧規約)
「第1条第2項記載事項に代表される会員サービス」は、次の通りです(それぞれのサービスの説明は長いので、気になる方は規約 [ccc.co.jp]を見て下さい)。
旧規約においては、「当社の連結対象会社および持分法適用会社」以外の「ポイントプログラム参加企業」は、個人情報の利用目的が「(上に書いたので略)会員サービス(ポイントプログラムを含みます)の円滑な運営のため」と「会員の皆様からのご意見、ご要望、お問い合わせ等に対し適切に対応するため」に限定されていたのです。
一方、新規約は、
「本条第3項」とは……
旧規約では、2つに限定されていた利用目的が、大幅に増え、第三者企業が可能な個人情報の利用目的が大幅に増えたのが明らかです。
CCCは、この規約改定について、「実際にCCCから提携先に提供するデータの項目に変化はない」 [nikkeibp.co.jp]と説明しているようですが、今のところ変化はなかったとしても、規約上可能なことが増えたのですから、将来的にはデータ項目に変化が生ずる恐れがあります。
ついで、新規約の「本条第2項に定める各個人情報の項目」も引用しておきます。
上記は、全て、(新規約上)第三者提供される恐れのある情報です。