アカウント名:
パスワード:
気象業務法第一章 総則 第二条 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。 4 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報 三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表 5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。 6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。第二章 観測 第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。 第五条 気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。 第六条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。第三章 予報及び警報 第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。 一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。 二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。 四 地震動、火山現象又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 第二十四条 形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。第七章 罰則 第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者 六 第二十三条の規定に違反して警報をした者
まぁ、「緊急避難」っていう便利なものがありますからなー。現実的には、地元の学術団体等が予報業務の許可を得るか、あるいは単純に気象庁と提携して5条の委託を受ければいいんじゃないかな。その場合は発表は気象庁経由になるか。
いいかげんな観測態勢やトンデモな人が勝手に予報して警報出したらたまったもんじゃないので、まぁ旧態依然とした法律な気もするけど必要だろうね。大学の先生ってのも変なの多いし…。
とはいえ厳密に解釈すると、素人がネットで集めた情報から予想してtwetterで公表しても、「予報業務」に該当するから違法になるのねw
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
その噴火の予報・警報の公表は合法? (スコア:0)
気象業務法
第一章 総則 第二条 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
4 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報
三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。
第二章 観測 第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。
第五条 気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。
第六条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
第三章 予報及び警報 第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。
第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。
一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
四 地震動、火山現象又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
第二十四条 形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。
第七章 罰則 第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
六 第二十三条の規定に違反して警報をした者
Re: (スコア:0)
まぁ、「緊急避難」っていう便利なものがありますからなー。
現実的には、地元の学術団体等が予報業務の許可を得るか、あるいは単純に気象庁と提携して5条の委託を受ければいいんじゃないかな。
その場合は発表は気象庁経由になるか。
いいかげんな観測態勢やトンデモな人が勝手に予報して警報出したらたまったもんじゃないので、まぁ旧態依然とした法律な気もするけど必要だろうね。
大学の先生ってのも変なの多いし…。
とはいえ厳密に解釈すると、素人がネットで集めた情報から予想してtwetterで公表しても、「予報業務」に該当するから違法になるのねw