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ピッキング対策でドライバーの所持も規制を検討」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2003年03月04日 12時56分 (#272244)
    昔、オウムの信者が、カッターナイフ所持で逮捕されたよね。
    たしかに人を傷つけることはできるわけだが、本当に文房具
    用途としか想定していなかったのかもしれない。

    そのうち、逮捕する理由としてドライバー所持が持ち出されるように
    なるんだろうか・・・。
    常識的にはありえないはずだけど、昨今の司法/警察の状態を見るに
    つけ、何があってもおかしくない、という危機感は感じるよ。

    こういう法律を作るなら、濫用できないような条文を併せて
    制定してほしいし、そうじゃなきゃいけないだろう。
    • by pimagawa (14223) on 2003年03月04日 13時22分 (#272273)
      >こういう法律を作るなら、濫用できないような条文を併せて
      >制定してほしいし、そうじゃなきゃいけないだろう。
       
      ドライバーの所持も、法を厳密に適用すれば違法になってしまいます。
      問題なのは、法を適用するかどうかが、警官の裁量で決まってしまうことです。
      司法による判断以前に、拘留・尋問することが、警官の判断でできてしまいます。
      児童ポルノ法とかもそうですが、正直恐い。
      親コメント
      • by unchikun (14429) on 2003年03月04日 19時09分 (#272511)
        >問題なのは、法を適用するかどうかが、警官の裁量で決まってしまうことです。
         検察が起訴するためには警察が送検しなくてはなりませんが、そもそも警察
        が送検するのはそれが違法性があると判断したからであって、誰かの意見を聞
        いて送検するかどうかを決めるわけではありません。
         警察(官)が違法性の有無を判断するのは当然では?

         警察が違法性の有無を判断することと、裁判官が有罪か否かを判断すること
        がごっちゃになっていない?
         事件性を感知して職務質問や任意の聞き取りを行うのは警察の義務だし(いや
        なら断れば良い)、逮捕は裁判所の許可が降りなければできないよ。
        親コメント
        • by pimagawa (14223) on 2003年03月05日 1時45分 (#272839)
          >事件性を感知して職務質問や任意の聞き取りを行うのは警察の義務だし(いや
          >なら断れば良い)、逮捕は裁判所の許可が降りなければできないよ。
           
          他の方もおっしゃってますが、任意同行を拒否するのは簡単ではありません。
          本条文を読んでないので詳細はよくわかりませんが、現行法においても
          現行犯及び準現行犯の逮捕は、裁判所の発行する礼状なしで行うことができます。
           
          準現行犯の定義のひとつに、"誰何されて逃げ出した場合"とあります。
           
          任意同行を要求された場合、その場を強引に立ち去れば即逮捕できますので、
          警官が納得するまで任意同行を拒否する理由を説明しなければなりません。
          実際にこのようなケースで逮捕に至る可能性は低いとは思いますが、
          近隣で凶悪犯罪があった場合等、いくらでも想定はできます。
           
          やはり危険な法律だと思いますが、いかがでしょうか。
          親コメント
          • なんか別件逮捕と誤認逮捕を混同しているようにも思うが。
            それはともかく、別件逮捕は今までもさんざん行われているし、
            今回の奴が法制化されて別件逮捕が急増するともおもえん。
            微増くらいはするかもしれんが。
        • いやなら断れば良い、なんて簡単に言ってくれますけど実際に出来ます?
          だいたい警察官は市民に反抗的な態度を取られることに慣れて
          ないんだもの、簡単に公務執行妨害だの言いがかりをつけて
          “任意同行”するでしょ。警官の裁量たって、逃亡の恐れが無
          い被疑者まで拘束して自白強要されたんじゃたまりません。
    • by ccd (10197) on 2003年03月04日 18時36分 (#272496) 日記
      条文でいくら濫用を防止しても無視してしまうのが警察(特に公安)です。過去にもそんな例、いくらでもあるでしょ?
      私たちにできるいちばん簡単かつベターな対策は、弁護士の知り合いを持つ事、かも。
      親コメント
    • 児童ポルノ規制法案の件でもそうでしたが、一見市民的自由とは関係な
      いように見えるところからじわじわと制限が加えられてますね。
      こういう法律が増えていくと、別件逮捕どころのレベルではなくて、
      最終的には治安維持法なみの制限になりそうで怖い。
    • それは別件逮捕ってやつで公安部の常套手段です
    • 何人かの警察官の話を聞きましたが、
      「昔と違って、オイコラで怪しい奴をすぐ引っ張って取り調べできない。だから犯罪者を捕まえにくい」という意識が相当強いです。

      東京都の場合、「都民に親しみやすい警察官」と言う考えがまずかったとか。

      そんな警察にとっては、逮捕のみならず、取り調べの理由に最適かと。

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