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第217条 [houko.com] 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
それじゃあさあ (スコア:1)
あと車載工具積んだ車に乗ったりとか...
Re:それじゃあさあ (スコア:1)
Re:それじゃあさあ (スコア:1)
刃渡り15cm未満だかのものは問題ないような。
(I can't get no) satisfaction
Re:それじゃあさあ (スコア:1)
6cmを超えたら正当な理由無しに携帯できません.
#折りたたみだと8cmだったかも.
でもこれは銃刀法の規制であって,刃物をもっているだけで
軽犯罪法のほうにはひっかかる可能性があります.
#オウムの人はこれで逮捕されたんじゃなかったっけ?
関連法令 (スコア:2, 参考になる)
銃刀法 [e-gov.go.jp]では定義(第二条・第二十二条)がされていますが、
軽犯罪法 [e-gov.go.jp]では正当な理由無く(第一条2)とだけありますね。
逮捕された某教団の方は、正当な理由無くすぐに使用可能な状態でカッターナイフを所持していた・・・とかだったかと。
とりあえず、すぐに取り出せるような状態でなければ、かばん等に入っていても大丈夫だったかと。
実際、テロ前は折り畳みの十得ナイフもカバンに入っていれば大丈夫でしたし。最近は見つかり次第保管されてしまうようですけど・・・。
--- どちらなりとご自由に --- --
Re:関連法令 (スコア:1)
という規定があるのです。
某教団の人が逮捕されたのは、おそらく住居や氏名が明らかでないと判断されたからだとは思いますが、正直微妙ですねえ……。別件逮捕だし、ちゃんと裁判すると警察は負けるような気がします。
ただ、凶器携帯の罪に関しては、以前国会で「トランクに入れてもっておられるような場
合は、やはり携帯に当たるじゃないかと思います。」という法務長事務官の見解が発表されているため、ダメかもしれませんね(詳細はこちら [infoseek.co.jp]とか)。
# 最近軽犯罪法を趣味で調べただけの素人なのでID :^D