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「最高裁国民審査、個々の裁判官についてよく分からなければ×を付けよう」という主張」記事へのコメント

  • 知り合いの弁護士(人権派)に尋ねたら
    元記事と似たようなこと言ってたよ。

    だからってわけではないが、一応選挙前に配られる紙を読んで
    一票格差裁判で合憲側の人にはバツつけた。

    • 昔、県の出先の掲示板に選挙が近くなると、この判事はこういう判決を出しただの、このような意見があっただの。
      まあ、いかにもって事を書いてあったのでデフォルトで「×」かな。今は掲示してないのかな?
      ここんとこ行ってないので見てませんが。

      #行けばね…

      • 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十六号) [e-gov.go.jp]第五十三条が定めるところの審査公報をご覧になったのではないでしょうか?
        都道府県の選挙管理委員会が云々と定められているけど中味は金太郎飴。
        ヘッダ・フッタだけが各選挙管理委員会の名前入り。

        • 公報は投票所に備えおかれているだろうと安易に考えて、選管から郵送される前に期日前投票に行ったら、投票所に無いなんてことがあった。

          今はじめて知りましたが、 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 [e-gov.go.jp]第三十一条において、「審査の期日前二日までに、配布するものとする。」と規定されているので、それより前は選管に義務は無いようですね。
          とはいえ、要件緩和された期日前投票が制度化された以上、
          特別の事情がなくとも、公報を備え置く等配布を補完する措置を講ずることにより、公報を容易に入手することができるよう努めて(

          • その点、青森県選挙管理委員会は寝ぼけていましたね。埼玉県は一昨日土曜夜にはウェブ公開していたのに青森県は昨日曜日の9時頃未公開で質問したら午前10時アップロード公開と言っていた。
            法令を守っていればそれで義務は果たしても用が足りない世知辛い世の中というか、法令が実情にあっていない国の怠慢というか。

            公報は投票所の投票箱近辺には掲示していません。監視員にないか?と聞いたらひょっとしたら用意していて閲覧可能かも知れません。だからといって他人の目に触れるように広げて読もうとすると、監視員に見咎められて端っこに行け他人から見えない場所で眺めろとお叱りを受けます。

            親コメント

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