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学校での柔道による死亡事故、2012年以降は0件に」記事へのコメント

  • 塔とかでも、結構不虞者が頻出しているらしいね。
    何れも、労働安全衛生法第21条2項を根拠法とした、労働安全衛生規則第518条で安全帯他の使用が義務付けられる高度からの落下事故だが、生徒は労働者ではないので無問題・補償不要と云うのが多くの裁判で示された教育関係者の見解らしい。残酷だねぇ

    • by Anonymous Coward

      その裁判は知らないけど,原告の戦略が甘かったんじゃないかな。

      生徒に対する損害賠償を労働安全衛生法を根拠に主張しても当然負ける。
      地方公務員でない人が地方公務員災害補償法を根拠に訴えたら変でしょ。
      あるいは、民間機のパイロットも同じ危険があるから、放射線業務従事者の基準を適応しろというようなもので、
      立法趣旨の異なる事象を混ぜられると裁判官も困りますよ。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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