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塔とかでも、結構不虞者が頻出しているらしいね。何れも、労働安全衛生法第21条2項を根拠法とした、労働安全衛生規則第518条で安全帯他の使用が義務付けられる高度からの落下事故だが、生徒は労働者ではないので無問題・補償不要と云うのが多くの裁判で示された教育関係者の見解らしい。残酷だねぇ
これよくわからん。そりゃ教育関係者はそういう見解をとるだろ。問題はその手の業界内だけで通用する見解でなく、裁判官がどういう判断を示したかではないの?
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
次は組み体操のピラミッド崩し (スコア:0)
塔とかでも、結構不虞者が頻出しているらしいね。
何れも、労働安全衛生法第21条2項を根拠法とした、労働安全衛生規則第518条で安全帯他の使用が義務付けられる高度からの落下事故だが、生徒は労働者ではないので無問題・補償不要と云うのが多くの裁判で示された教育関係者の見解らしい。残酷だねぇ
Re:次は組み体操のピラミッド崩し (スコア:0)
これよくわからん。
そりゃ教育関係者はそういう見解をとるだろ。問題はその手の業界内だけで通用する見解でなく、裁判官がどういう判断を示したかではないの?