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ピッキング対策でドライバーの所持も規制を検討」記事へのコメント

  • 昔、オウムの信者が、カッターナイフ所持で逮捕されたよね。
    たしかに人を傷つけることはできるわけだが、本当に文房具
    用途としか想定していなかったのかもしれない。

    そのうち、逮捕する理由としてドライバー所持が持ち出されるように
    なるんだろうか・・・。
    常識的には
    • >こういう法律を作るなら、濫用できないような条文を併せて

      >制定してほしいし、そうじゃなきゃいけないだろう。

      ドライバーの所持も、法を厳密に適用すれば違法になってしまいます。

      問題なのは、法を適用するかどうかが、警官の裁量で決まってしま

      • >問題なのは、法を適用するかどうかが、警官の裁量で決まってしまうことです。
         検察が起訴するためには警察が送検しなくてはなりませんが、そもそも警察
        が送検するのはそれが違法性があると判断したからであって、誰かの意見を聞
        いて送検するかどうかを決めるわけではありません。
         警察(官)が違法性の有無を判断する
        • by pimagawa (14223) on 2003年03月05日 1時45分 (#272839)
          >事件性を感知して職務質問や任意の聞き取りを行うのは警察の義務だし(いや
          >なら断れば良い)、逮捕は裁判所の許可が降りなければできないよ。
           
          他の方もおっしゃってますが、任意同行を拒否するのは簡単ではありません。
          本条文を読んでないので詳細はよくわかりませんが、現行法においても
          現行犯及び準現行犯の逮捕は、裁判所の発行する礼状なしで行うことができます。
           
          準現行犯の定義のひとつに、"誰何されて逃げ出した場合"とあります。
           
          任意同行を要求された場合、その場を強引に立ち去れば即逮捕できますので、
          警官が納得するまで任意同行を拒否する理由を説明しなければなりません。
          実際にこのようなケースで逮捕に至る可能性は低いとは思いますが、
          近隣で凶悪犯罪があった場合等、いくらでも想定はできます。
           
          やはり危険な法律だと思いますが、いかがでしょうか。
          親コメント
          • なんか別件逮捕と誤認逮捕を混同しているようにも思うが。
            それはともかく、別件逮捕は今までもさんざん行われているし、
            今回の奴が法制化されて別件逮捕が急増するともおもえん。
            微増くらいはするかもしれんが。

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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