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「2画面ケータイ」に特許が成立」記事へのコメント

  • 何年も公開されてたのに気付かなかったんだろうか?>各メーカ

    最近だと小さな会社でも、社内で特許情報の検索方法なんかを教える講座みたいなのがありますし、
    専門の部署や子会社を有するメーカも少なくないはずなのにねぇ。。。
    • オリジナルの特開平10-341290の方は1998年12月22日に出されているわけですが、ペンコンピュータですね。
      で、手続補正書の方で2画面携帯が突然出てくるわけですが、これって2001年11月29日提出ですね。
      この時期って2画面携帯なんてバリバリ世の中に出回ってる時期ですよね。
      気づかなかったのかっていわれてもって感じじゃないですか?
      • by Abendrot (8840) on 2003年03月05日 13時17分 (#273098) 日記
        >気づかなかったのかっていわれてもって感じじゃないですか?

        この行の意図がよく分からないのですが一応。

        各社が見るであろう文書は公開特許広報です。こちらには携帯電話のことは書いてないわけですね。
        で、審査請求時に手続補正書で全文書き換えているのです。こんなこと可能だったんだ...

        補正書が審決前に公開されていなければ他社は気づかない。というか、公開時時に関係ない特許だったらあえて審査経過の文書があっても見に行かないでしょう。少なくとも私の部門ではそこまでサーチ対象にしていません。
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        • by hiroski (3667) on 2003年03月05日 13時24分 (#273105) 日記
          実施例に含まれていないものまで請求項に入れられないけれど、図4が入っていたのでそれを補正できたのでしょう。

          そういえば、実施例は必ず複数、多いほどよいと、会社の特許担当の人は言っていたけど、いざというときの請求項補正に使えるということだったのか。
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        • by gtk (14477) on 2003年03月05日 15時41分 (#273203) 日記
          わたしは腰抜かしました。そりゃ気付けというほうが無茶。

          手続補正書で確かにこういうことができるっちゃぁできるんでしょうけど、それ既に「補正」じゃないもの…。というかこんな補正書が通るかよ特許庁。


          関係各社の総力戦で撃退することを強く希望します。でなきゃ模倣が多発しますぜ、これは。
          親コメント
          • もちろん、特許を実施される側にはぜひ異議申し立てを
            していただきたいですし、このようなものを認めては
            特許の悪しき使い方を示してしまうことになります。

            その昔、うちの父親がエンジニア時代に出願した特許、
            実施例に”記録媒体”とだけ書いてあればいまだに
            使われいる”アレ”が見事に引っかかったらしいのですが、
            残念ながら製品を限定してしまったため補正も出来ずに
            無駄特許にな

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