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なぜか政治資金規正法と政党助成法と公職選挙法にそれぞれ「政党」と政党以外の「政治団体」の定義が別々にある(中身は同じようだが)。とくに政党助成法は政治資金規正法を参照しているのに、わざわざ「政党」の定義を自分の中でもう一回書いている。きっと理系出身者とかプログラマー風情には及びもつかないような深遠な理由があるのだろう。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
法律家ってコピペは気にしないのか (スコア:0)
なぜか政治資金規正法と政党助成法と公職選挙法にそれぞれ「政党」と政党以外の「政治団体」の定義が別々にある(中身は同じようだが)。とくに政党助成法は政治資金規正法を参照しているのに、わざわざ「政党」の定義を自分の中でもう一回書いている。
きっと理系出身者とかプログラマー風情には及びもつかないような深遠な理由があるのだろう。