アカウント名:
パスワード:
・文化庁への登録があっても、そのマークを他の人が使ったら著作権侵害になるとは限らない。そもそも著作物として認められない可能性があるし、仮に著作物として認められたとしても、2人以上が独立に同じマークを作成した場合、それぞれの作成者が独立に著作権を持つことになって、著作権侵害は発生しないからである。著作権侵害が認められるためには、著作物として認められたうえで、被告がそのマークを見て写したということを原告が証明する必要があるが、文化庁の登録がどうたら、と言っている人からそんな証明が出てくることはないと思われる。
・「その権利侵害は、表現全体をそのまま模倣するような、いわゆるデッドコピーの場合しか成立しない」という判決文から「デッドコピーならば著作権侵害で賠償責任がある」という結論を導こうとしているが、論理的に誤り。デッドコピーは必要条件であって十分条件ではない。
・「翻案権について判断を下していない」と言っているが、翻案権が侵害されたと訴えて損害賠償が認められなかったのなら、翻案権についても侵害なしという判断が出ているわけだし、もともと訴えた内容に翻案権侵害が含まれていなかったなら、判断がないことから何かを導くことはできない。
・この記事では触れていないが、福岡地裁の判決が受話器マークの著作物性を否定したため、原告の人物は、著作物として認められるとは限らないにも関わらず登録を受け付けた文化庁によって損害を被ったとして、国を訴えている。その裁判は、東京地裁での判決(PDF) [courts.go.jp]の通り原告敗訴になっている。ちなみに、この判決文において「(複製権及び翻案権)侵害を理由に,(中略)訴えを福岡地方裁判所に提起した」となっているので、少なくともここで参照している裁判では、翻案権侵害でも訴えていて却下されている。
文化庁への登録ってのは、ただ単に『その時に私はこの著作物を作りましたよ』という自己申告の登録でしかないので、それで何かの権利が発生するわけじゃないしな。(著作権は創作により自動的に発生するので。)
ITメーカーならモデム端子などのアイコンに受話器マークなど2003年以前から使っているだろうから、『それらのアイコンを今も使っているだけです。傾きや膨らみは通常のアレンジの範囲内で模倣したわけではありません』と主張されるだけ。
中国ならなんでもあり、、、ってことだろうけど
1点だけ、別のサイト [ib-specialist.jp]だと 1982年に文化庁の認可となっている。
日本ではショルダーホンが 1985年だから、 1982年の時点で受話器をアイコンとして使用する場面があったかは微妙。
日本国内のことを誰も問題にはしてない。中国人が取得したという所で再び話題になってるんだよ
中国人が詐欺師に引っかかったか、詐欺師がハク付けに中国人を使ってるだけだろ。
記事に書かれている「文化庁に登録」「デッドコピーなら複製権侵害」「翻案権は判断なし」という内容はすべてたわ言で意味がないlことには異議がないわけですね。それは結構。仮に、この「所有者」の人が「中国の訴訟で金を獲得するまでのつなぎ資金として金貸して」と言ってきたときに金を貸しても大丈夫かどうかの参考になりますね。
で、中国は、たわ言としか言えないようなものを、なぜ必要とするのかな。訴訟でなんでもできるなら文化庁の登録なんか持ってなくても判決を出せばいいわけだし、大義名分は必要だというなら、すでに日本国内でも著作物では
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
※ただしPHPを除く -- あるAdmin
ツッコミどころ満載な記事だな (スコア:0)
・文化庁への登録があっても、そのマークを他の人が使ったら著作権侵害になるとは限らない。そもそも著作物として認められない可能性があるし、仮に著作物として認められたとしても、2人以上が独立に同じマークを作成した場合、それぞれの作成者が独立に著作権を持つことになって、著作権侵害は発生しないからである。著作権侵害が認められるためには、著作物として認められたうえで、被告がそのマークを見て写したということを原告が証明する必要があるが、文化庁の登録がどうたら、と言っている人からそんな証明が出てくることはないと思われる。
・「その権利侵害は、表現全体をそのまま模倣するような、いわゆるデッドコピーの場合しか成立しない」という判決文から「デッドコピーならば著作権侵害で賠償責任がある」という結論を導こうとしているが、論理的に誤り。デッドコピーは必要条件であって十分条件ではない。
・「翻案権について判断を下していない」と言っているが、翻案権が侵害されたと訴えて損害賠償が認められなかったのなら、翻案権についても侵害なしという判断が出ているわけだし、もともと訴えた内容に翻案権侵害が含まれていなかったなら、判断がないことから何かを導くことはできない。
・この記事では触れていないが、福岡地裁の判決が受話器マークの著作物性を否定したため、原告の人物は、著作物として認められるとは限らないにも関わらず登録を受け付けた文化庁によって損害を被ったとして、国を訴えている。その裁判は、東京地裁での判決(PDF) [courts.go.jp]の通り原告敗訴になっている。ちなみに、この判決文において「(複製権及び翻案権)侵害を理由に,(中略)訴えを福岡地方裁判所に提起した」となっているので、少なくともここで参照している裁判では、翻案権侵害でも訴えていて却下されている。
Re: (スコア:0)
文化庁への登録ってのは、ただ単に『その時に私はこの著作物を作りましたよ』という自己申告の登録でしかないので、それで何かの権利が発生するわけじゃないしな。(著作権は創作により自動的に発生するので。)
ITメーカーならモデム端子などのアイコンに受話器マークなど2003年以前から使っているだろうから、
『それらのアイコンを今も使っているだけです。傾きや膨らみは通常のアレンジの範囲内で模倣したわけではありません』と主張されるだけ。
中国ならなんでもあり、、、ってことだろうけど
Re: (スコア:0)
1点だけ、別のサイト [ib-specialist.jp]だと 1982年に文化庁の認可となっている。
日本ではショルダーホンが 1985年だから、 1982年の時点で受話器をアイコンとして使用する場面があったかは微妙。
Re: (スコア:0)
日本国内のことを誰も問題にはしてない。
中国人が取得したという所で再び話題になってるんだよ
Re: (スコア:0)
中国人が詐欺師に引っかかったか、詐欺師がハク付けに中国人を使ってるだけだろ。
Re: (スコア:0)
記事に書かれている「文化庁に登録」「デッドコピーなら複製権侵害」「翻案権は判断なし」という内容はすべてたわ言で意味がないlことには異議がないわけですね。それは結構。仮に、この「所有者」の人が「中国の訴訟で金を獲得するまでのつなぎ資金として金貸して」と言ってきたときに金を貸しても大丈夫かどうかの参考になりますね。
で、中国は、たわ言としか言えないようなものを、なぜ必要とするのかな。訴訟でなんでもできるなら文化庁の登録なんか持ってなくても判決を出せばいいわけだし、大義名分は必要だというなら、すでに日本国内でも著作物では